死後事務委任契約とは?できること・できないこと・費用相場を解説

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司法書士・終活専門家 監修死後事務委任契約の実務経験を持つ専門家の監修のもと、TERASU編集部が解説します。

「おひとり様で死後の手続きを頼める人がいない」「子どもに負担をかけたくない」

この記事では死後事務委任契約でできること・できないこと・費用相場・遺言書との違いをわかりやすく解説します。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務手続きを、生前に信頼できる人(または司法書士・弁護士などの専門家)に委任する契約です。後継者がいない方・おひとり様の終活に特に有効です。

できること・できないこと一覧

区分内容
✅ できること葬儀・埋葬・納骨の手配/死亡届の提出/医療費・施設利用料の支払い/公共料金・サブスクの解約/遺品整理・自宅の明け渡し/関係者への訃報連絡・SNS削除/ペットの引き取り先手配
✗ できないこと財産の相続・分配(→遺言書の役割)/遺産分割協議への参加(法律行為のため不可)/生前の医療・介護決定(→任意後見契約の役割)/相続税の申告(相続人が行う)

遺言書・成年後見制度との違い

制度主な役割効力の発生
死後事務委任契約死後の事務手続き全般死亡後
遺言書財産の分配・相続人への意思表示死亡後
任意後見契約判断能力が低下した場合の財産管理・医療同意判断能力低下時〜死亡まで

💡 3つを組み合わせて使うのが理想

「判断能力がある間→任意後見契約」「死後の事務→死後事務委任契約」「財産の分配→遺言書」を組み合わせると、生前から死後まで切れ目なく対応できます。

費用相場と委任先の選び方

委任先費用目安特徴
司法書士・弁護士30〜100万円(事務内容による)法的な信頼性が高い。複雑な事務に対応
NPO・一般社団法人20〜60万円比較的安価。ただし財務安定性の確認が必要
信頼できる知人・友人実費のみ費用は抑えられるが負担が大きい。本人の了解が必要
Q家族がいる場合でも死後事務委任契約は必要ですか?

家族がいる場合は通常不要ですが、「子どもに負担をかけたくない」「家族が遠方にいる」「葬儀の希望が家族と異なる」などの場合に有効です。

この記事のまとめ

  • 死後事務委任契約は葬儀・解約・遺品整理などを生前に委任する制度
  • 財産の相続・分配は対象外。それは「遺言書」の役割
  • 費用は30〜100万円が目安。司法書士・弁護士への依頼が信頼性高い
  • 任意後見契約・遺言書と組み合わせると生前〜死後まで切れ目なく対応できる

最終更新:2026年2月|TERASU by 玉泉院 編集部