司法書士・終活専門家 監修死後事務委任契約の実務経験を持つ専門家の監修のもと、TERASU編集部が解説します。
「おひとり様で死後の手続きを頼める人がいない」「子どもに負担をかけたくない」
この記事では死後事務委任契約でできること・できないこと・費用相場・遺言書との違いをわかりやすく解説します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務手続きを、生前に信頼できる人(または司法書士・弁護士などの専門家)に委任する契約です。後継者がいない方・おひとり様の終活に特に有効です。
できること・できないこと一覧
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ✅ できること | 葬儀・埋葬・納骨の手配/死亡届の提出/医療費・施設利用料の支払い/公共料金・サブスクの解約/遺品整理・自宅の明け渡し/関係者への訃報連絡・SNS削除/ペットの引き取り先手配 |
| ✗ できないこと | 財産の相続・分配(→遺言書の役割)/遺産分割協議への参加(法律行為のため不可)/生前の医療・介護決定(→任意後見契約の役割)/相続税の申告(相続人が行う) |
遺言書・成年後見制度との違い
| 制度 | 主な役割 | 効力の発生 |
|---|---|---|
| 死後事務委任契約 | 死後の事務手続き全般 | 死亡後 |
| 遺言書 | 財産の分配・相続人への意思表示 | 死亡後 |
| 任意後見契約 | 判断能力が低下した場合の財産管理・医療同意 | 判断能力低下時〜死亡まで |
💡 3つを組み合わせて使うのが理想
「判断能力がある間→任意後見契約」「死後の事務→死後事務委任契約」「財産の分配→遺言書」を組み合わせると、生前から死後まで切れ目なく対応できます。
費用相場と委任先の選び方
| 委任先 | 費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 司法書士・弁護士 | 30〜100万円(事務内容による) | 法的な信頼性が高い。複雑な事務に対応 |
| NPO・一般社団法人 | 20〜60万円 | 比較的安価。ただし財務安定性の確認が必要 |
| 信頼できる知人・友人 | 実費のみ | 費用は抑えられるが負担が大きい。本人の了解が必要 |
Q家族がいる場合でも死後事務委任契約は必要ですか?
家族がいる場合は通常不要ですが、「子どもに負担をかけたくない」「家族が遠方にいる」「葬儀の希望が家族と異なる」などの場合に有効です。
この記事のまとめ
- 死後事務委任契約は葬儀・解約・遺品整理などを生前に委任する制度
- 財産の相続・分配は対象外。それは「遺言書」の役割
- 費用は30〜100万円が目安。司法書士・弁護士への依頼が信頼性高い
- 任意後見契約・遺言書と組み合わせると生前〜死後まで切れ目なく対応できる
最終更新:2026年2月|TERASU by 玉泉院 編集部
