この度は、心よりお悔やみ申し上げます。
大切な方とのお別れの直後、深い悲しみの中、ご遺族の皆様には、煩雑な手続きが数多く待ち受けています。故人を偲ぶいとまもないほど、次から次へとやるべきことに追われ、途方に暮れてしまう方も少なくありません。
この記事を読んでくださっているあなたは、今、大きな不安の中にいらっしゃるかもしれません。
「何から手をつければいいのか、全くわからない」
「手続きがたくさんありすぎて、全体像が見えない」
「期限に間に合わなかったら、どうなってしまうのだろう」
どうか、ご安心ください。
この記事では、ご逝去後に必要となる手続きの全てを、**「いつまでに」「何を」「どこで」「どのように」**行えばよいのか、その全体像から具体的な手順まで、一つひとつ丁寧に解説していきます。
私たちは、長年にわたり大切な方とのお別れに寄り添い続けてきた「玉泉院」が運営する、終活・葬儀の専門メディア「TERASU」です。多くのご遺族に寄り添ってきた経験から、皆様がつまずきやすいポイントや、知っておくと安心な情報も交えながら、解説を進めてまいります。
この記事が、暗闇をそっと照らす灯火のように、あなたの手元で道標の役割を果たせましたら幸いです。
まずは、慌てずに全体像を把握することから始めましょう。
まずは全体像を把握しましょう|ご逝去後の手続き一覧チェックリスト
ご逝去後には、大きく分けて「行政手続き」「相続手続き」「その他の名義変更・解約手続き」が発生します。まずは、これから行う手続きの全体像を把握し、抜け漏れを防ぐために、印刷して使えるチェックリストをご用意しました。
【ご逝去後の手続き・やること全体チェックリスト】
| 期限の目安 | 手続き・やること | 担当窓口・提出先 | 完了 |
| 【逝去後すぐ】 | |||
| 速やかに | 死亡診断書(死体検案書)の受け取り | 病院、警察 | □ |
| 速やかに | 葬儀社の手配・打ち合わせ | 葬儀社 | □ |
| 速やかに | 親族・関係者への連絡 | – | □ |
| 【7日以内】 | |||
| 7日以内 | 死亡届・死体火葬(埋葬)許可申請書の提出 | 市区町村役場 | □ |
| 【14日以内】 | |||
| 14日以内 | 国民健康保険の資格喪失届 | 市区町村役場 | □ |
| 14日以内 | 後期高齢者医療の資格喪失届 | 市区町村役場 | □ |
| 14日以内 | 介護保険の資格喪失届 | 市区町村役場 | □ |
| 14日以内 | 世帯主変更届(必要な場合) | 市区町村役場 | □ |
| 10日or14日以内 | 年金受給権者死亡届の提出 | 年金事務所 | □ |
| 【1ヶ月以内(目安)】 | |||
| 速やかに | 公共料金(電気・ガス・水道)の名義変更・解約 | 各契約会社 | □ |
| 速やかに | 通信(電話・インターネット・携帯電話)の名義変更・解約 | 各契約会社 | □ |
| 速やかに | 金融機関への連絡・口座凍結 | 各金融機関 | □ |
| 速やかに | クレジットカード・各種サービスの解約 | 各契約会社 | □ |
| 速やかに | 運転免許証・パスポートの返納 | 警察署、パスポートセンター | □ |
| 【3ヶ月以内】 | |||
| 3ヶ月以内 | 遺言書の有無の確認・検認 | 公証役場、家庭裁判所 | □ |
| 3ヶ月以内 | 相続人の確定 | – | □ |
| 3ヶ月以内 | 相続財産の調査 | – | □ |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述(必要な場合) | 家庭裁判所 | □ |
| 【4ヶ月以内】 | |||
| 4ヶ月以内 | 故人の所得税の準確定申告・納付 | 税務署 | □ |
| 【10ヶ月以内】 | |||
| 10ヶ月以内 | 遺産分割協議の成立 | – | □ |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 | □ |
| 【各種請求手続き(時効あり)】 | |||
| 2年以内 | 生命保険金の請求 | 生命保険会社 | □ |
| 2年以内 | 埋葬料(費)の請求(健康保険・共済組合) | 勤務先、健康保険組合 | □ |
| 2年以内 | 葬祭費の請求(国民健康保険・後期高齢者医療) | 市区町村役場 | □ |
| 2年以内 | 高額療養費の請求 | 市区町村役場、健康保険組合 | □ |
| 5年以内 | 遺族年金・未支給年金の請求 | 年金事務所 | □ |
| 【相続手続き完了後】 | |||
| 随時 | 不動産の名義変更(相続登記) | 法務局 | □ |
| 随時 | 預貯金・有価証券の名義変更・解約 | 各金融機関 | □ |
| 随時 | 自動車の名義変更 | 運輸支局 | □ |
時系列で解説|ご逝去後の手続き・やるべきこと
ここからは、上記のチェックリストに沿って、各手続きを時系列でより具体的に解説していきます。
┃ご逝去後すぐ(できるだけ速やかに)に行うこと
まず最初に行うべきことは、ご逝去の事実を証明する書類の取得と、葬儀の準備です。
1.死亡診断書(または死体検案書)を受け取る
これは、故人の死亡を医学的・法律的に証明する最も重要な書類です。今後のあらゆる手続きで必要となるため、必ず受け取り、コピーを10枚ほど取っておくと安心です。
- 受け取る場所:
- 病院で亡くなった場合:担当医師から「死亡診断書」が発行されます。
- ご自宅や事故などで亡くなった場合:警察の検案の後、監察医から「死体検案書」が発行されます。
- 注意点:
- 死亡診断書はA3サイズの用紙で、左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書」となっています。ご自身で切り離さず、そのまま保管してください。
2.葬儀社を手配し、打ち合わせを行う
ご遺体の搬送や安置、そして葬儀の施行を依頼するために、信頼できる葬儀社へ連絡します。もしもの時に備えて事前に葬儀社を決めていない場合は、病院から紹介を受けることもできますが、複数の葬儀社から話を聞き、慎重に選ぶことをお勧めします。
- 葬儀社との打ち合わせで決めることの例:
- ご遺体の安置場所(自宅または斎場の安置施設)
- 葬儀の日程と場所
- 葬儀の形式と規模(一般葬、家族葬など)
- 喪主を誰にするか
- 費用の見積もり
【専門家からのアドバイス】
この段階で最も大切なことは、故人様とのお別れの時間を静かに持つことです。手続きに追われるあまり、心の準備ができないまま葬儀の日を迎えてしまうご遺族も少なくありません。信頼できる葬儀社は、手続きの代行も含め、ご遺族の心に寄り添いながらサポートしてくれます。一人で抱え込まず、専門家を頼ってください。
3.親族・関係者へ訃報の連絡を行う
まずはごく近親者(家族、三親等くらいまでの親族)へ連絡し、その後、故人の友人や会社関係者、ご自身の関係者へと連絡範囲を広げていきます。連絡する際は、以下の情報を簡潔に伝えられるよう、メモをしておくと落ち着いて対応できます。
- 故人の氏名
- 亡くなった日時と死因(差し支えなければ)
- ご自身の連絡先
- 葬儀の日程や場所(決まっていれば)
┃7日以内に行う手続き
1.死亡届を提出し、火葬(埋葬)許可証を受け取る
ご逝去の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に、市区町村役場へ「死亡届」を提出する必要があります。これは法律で定められた義務であり、この手続きを行わないと火葬(埋葬)ができません。
- 提出する書類:
- 死亡届(死亡診断書と一体になっています)
- 届出人:
- 親族、同居者、家主など。多くの場合、喪主が届出人となります。
- 提出先:
- 故人の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡した場所
- 上記のいずれかの市区町村役場
- 手続きの流れ:
- 死亡診断書の左側「死亡届」に必要事項を記入・押印します。
- 市区町村役場に提出します。
- 同時に「死体火葬(埋葬)許可申請書」を提出すると、「火葬(埋葬)許可証」が交付されます。この許可証は、火葬当日や納骨の際に必要となる大切な書類ですので、紛失しないよう保管してください。
【専門家からのアドバイス】
「死亡届」の提出は、24時間365日、夜間や休日でも受け付けてもらえます。手続き自体はそれほど難しくありませんが、葬儀の準備で多忙を極める時期ですので、葬儀社が代行してくれる場合がほとんどです。依頼できるかどうか、葬儀社の担当者に確認してみましょう。
【出典】 法務省:死亡届
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┃14日以内に行う手続き
葬儀後、少し落ち着いたタイミングで、主に健康保険や年金に関する手続きを進めていきます。これらの多くは14日以内が期限とされています。
1.国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届を提出する
故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、資格を喪失する手続きが必要です。
- 提出する書類:
- 資格喪失届
- 故人の保険証
- 死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーなど)
- 届出人の本人確認書類
- 提出先: 故人が住民票を置いていた市区町村役場
- 注意点: この手続きと同時に、後述する「葬祭費」の支給申請も行える場合があります。必要なものを事前に役所に確認しておきましょう。
2.介護保険の資格喪失届を提出する
故人が65歳以上、または40歳〜64歳で要介護・要支援認定を受けていた場合、介護保険の資格喪失手続きが必要です。
- 提出する書類:
- 資格喪失届
- 介護保険被保険者証
- 提出先: 故人が住民票を置いていた市区町村役場
3.年金の受給を停止する
故人が年金を受給していた場合、速やかにその受給を停止する手続きが必要です。手続きが遅れ、年金が払い過ぎ(過払い)になってしまうと、後日返還を求められることになります。
- 提出する書類:
- 年金受給権者死亡届
- 故人の年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)
- 提出先:
- 国民年金のみの場合:市区町村役場
- 厚生年金の場合:最寄りの年金事務所または年金相談センター
- 期限:
- 国民年金:14日以内
- 厚生年金:10日以内
【専門家からのアドバイス】
年金の手続きは少し複雑に感じられるかもしれません。この受給停止手続きと同時に、ご遺族が受け取れる可能性のある「未支給年金」や「遺族年金」の相談も行いましょう。年金事務所へ行く際は、事前に電話で予約をし、必要な書類を確認しておくと、何度も足を運ぶ手間が省けます。
【出典】 日本年金機構:年金を受けている方が亡くなったとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140722-01.html
4.世帯主変更届を提出する
故人が世帯主であり、その世帯に2人以上の世帯員が残る場合は、新しい世帯主を定めるための「世帯主変更届」が必要です。
- 提出先: 住民票のある市区町村役場
- 期限: 変更があった日から14日以内
- 不要なケース:
- 残された世帯員が1人の場合
- 残された世帯員が妻または夫と、15歳未満の子供のみの場合
┃葬儀後〜できるだけ速やかに行う手続き
期限が厳密に決まっているわけではありませんが、放置すると料金が発生し続けたり、思わぬトラブルにつながったりする可能性があるため、速やかに行いましょう。
1.公共料金・各種サービスの名義変更・解約
故人名義で契約していたサービスは、名義変更または解約の手続きが必要です。支払いが故人の口座から引き落とされていた場合、口座が凍結されると支払いが滞ってしまうため、早めに手続きをしましょう。
- 対象となるものの例:
- 電気、ガス、水道
- 固定電話、携帯電話、インターネットプロバイダー
- NHK
- クレジットカード、キャッシングカード
- 新聞、有料放送、各種会員サービスなど
- 手続き方法: 各契約会社のウェブサイトやカスタマーセンターに連絡し、指示に従います。死亡の事実がわかる書類や、契約者との関係を示す戸籍謄本などが必要になる場合があります。
【専門家からのアドバイス】
どのような契約をしていたか分からない場合、故人の郵便物や預金通帳の引き落とし履歴が大きな手がかりになります。1年分ほど遡って確認してみると、年間契約のサービスなども見つけやすくなります。
2.運転免許証・パスポートの返納
これらは本人しか使用できないため、悪用を防ぐためにも返納手続きを行います。
- 運転免許証:
- 返納先: 警察署、運転免許センター
- 必要なもの: 故人の運転免許証、死亡の事実がわかる書類、届出人の本人確認書類
- パスポート:
- 返納先: パスポートセンター、都道府県の旅券窓口
- 必要なもの: 故人のパスポート、死亡の事実がわかる書類、届出人の本人確認書類
┃3ヶ月以内に行う手続き【相続の第一歩】
ここからは、本格的な相続手続きが始まります。3ヶ月という期間は、「相続をどうするか」を決定するための重要な期限です。
1.遺言書の有無を確認する
まずは、故人が遺言書を遺しているかどうかを確認します。遺言書の有無によって、その後の手続きが大きく変わります。
- 探し場所の例:
- 自宅の金庫、仏壇、机の引き出し
- 故人が利用していた金融機関の貸金庫
- 公証役場(公正証書遺言の場合)
- 法務局(自筆証書遺言保管制度を利用している場合)
- 注意点:
- 自筆の遺言書(封印されているもの)を勝手に開封してはいけません。 家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります。
- 検認を怠ると過料に処せられる可能性があるほか、遺言書が無効と判断されるリスクもあります。
【出典】 裁判所:遺言書の検認
遺言書の検認
2.相続人を確定させる
誰が法的な相続人になるのかを、戸籍を収集して確定させます。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、これは非常に重要な作業です。
- 必要な戸籍:
- 故人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 収集先: 各本籍地の市区町村役場
3.相続財産を調査する
故人がどのような財産を遺したのか、その全容を調査します。
- プラスの財産: 預貯金、不動産、有価証券、自動車、生命保険金など
- マイナスの財産: 借金、ローン、未払金、保証債務など
- 調査方法:
- 預貯金:預金通帳やキャッシュカードを探し、金融機関に「残高証明書」を請求します。
- 不動産:「名寄せ帳」や「固定資産評価証明書」を市区町村役場で取得します。
- 借金:契約書や督促状を探すほか、信用情報機関に情報開示を請求する方法もあります。
4.相続放棄・限定承認を検討する
調査の結果、借金などマイナスの財産がプラスの財産を上回ることが明らかな場合、「相続放棄」を検討します。また、財産の全容が不明な場合は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」という方法もあります。
- 期限: 相続の開始を知った時から3ヶ月以内
- 手続き: 家庭裁判所に申述します。
- 注意点:
- 一度相続放棄をすると、撤回はできません。
- 相続財産の一部でも処分(売却や使用など)してしまうと、相続を承認したとみなされ、放棄できなくなる可能性があります。判断は慎重に行いましょう。
【専門家からのアドバイス】
戸籍の収集や財産調査は、時間と手間がかかる作業です。特に、故人の転籍が多い場合や、相続関係が複雑な場合は、ご自身で行うのが難しいこともあります。このような場合は、司法書士や行政書士といった専門家に依頼することも有効な選択肢です。
┃4ヶ月以内に行う手続き
1.故人の所得税の準確定申告を行う
故人がその年の1月1日から死亡日までに一定以上の所得があった場合、相続人が代わりに所得税の申告と納税を行う必要があります。これを「準確定申告」といいます。
- 対象者:
- 個人事業主であった方
- 給与所得が2,000万円を超えていた方
- 不動産収入や年金収入などがあった方
- 期限: 相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内
- 申告・納税先: 故人の住所地を管轄する税務署
【出典】 国税庁:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁
┃10ヶ月以内に行う手続き
1.遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
遺言書がない場合、または遺言書で指定されていない財産がある場合は、相続人全員で財産の分け方を話し合います。これを「遺産分割協議」といいます。
- 協議内容: 誰が、どの財産を、どれだけ相続するのかを決めます。
- 遺産分割協議書: 話し合いがまとまったら、その内容を証明するために「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・実印を押印します。この書類は、不動産や預貯金の名義変更手続きで必要となります。
2.相続税の申告・納付を行う
相続した財産の総額が、基礎控除額を超える場合に、相続税の申告と納付が必要です。
- 基礎控除額の計算式:
- $3,000万円 + (600万円 \times 法定相続人の数)$
- 期限: 相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
- 申告・納税先: 故人の住所地を管轄する税務署
- 注意点:
- 相続税の申告は非常に専門性が高く、計算も複雑です。財産評価や特例の適用など、税額に大きく影響する要素が多いため、税理士に相談することを強くお勧めします。
【専門家からのアドバイス】
遺産分割協議がまとまらない場合や、相続税の申告が必要かどうかの判断が難しい場合は、早めに弁護士や税理士に相談しましょう。「10ヶ月」という期限は、あっという間に過ぎてしまいます。
┃時効のある各種請求手続き(忘れずに行いましょう)
故人が加入していた保険や年金からは、ご遺族が受け取れる給付金があります。これらはご自身で請求しなければ受け取ることができず、多くは2年または5年という時効が設けられています。
| 給付金の種類 | 請求先 | 時効 |
| 生命保険金 | 加入していた生命保険会社 | 3年※ |
| 埋葬料(費)・葬祭費 | 健康保険組合、市区町村役場 | 2年 |
| 高額療養費 | 健康保険組合、市区町村役場 | 2年 |
| 遺族年金・未支給年金 | 年金事務所 | 5年 |
※生命保険金の時効は保険法で3年と定められていますが、保険会社の約款によっては個別に定められている場合があります。いずれにせよ、速やかに請求することが大切です。
【専門家からのアドバイス】
これらの給付金は、ご遺族の今後の生活を支える大切なお金です。「知らなかった」ために請求できなくなるのは、非常にもったいないことです。故人の保険証券や給与明細などを確認し、請求漏れがないか必ずチェックしましょう。
手続きで困ったときの相談先一覧
数多くの手続きを進める中で、分からないことや、ご自身だけでは解決が難しい問題に直面することもあるでしょう。一人で抱え込まず、それぞれの専門家に相談してください。
- 手続き全般・どこに相談すればいいか分からないとき
- 市区町村役場: 「おくやみコーナー」など、専門の相談窓口を設けている自治体が増えています。
- 相続・遺言に関すること
- 弁護士: 遺産分割で揉めてしまった場合など、法的なトラブルの解決を依頼できます。
- 司法書士: 不動産の名義変更(相続登記)や、家庭裁判所へ提出する書類の作成を依頼できます。
- 行政書士: 遺産分割協議書の作成や、自動車の名義変更手続きなどを依頼できます。
- 相続税に関すること
- 税理士: 相続税の申告・納税に関する専門家です。
- 年金に関すること
- 年金事務所、年金相談センター
- 葬儀・法要・供養に関すること
- 玉泉院のような葬儀社: 葬儀後の手続きについても、豊富な知識と経験でサポートしてくれます。
まとめ|故人様を偲ぶ時間を大切にしていただくために
ここまで、ご逝去後に必要となる手続きについて、時系列で解説してまいりました。
リストをご覧になって、「こんなにたくさんのことを、自分にできるだろうか」と、改めて不安に思われたかもしれません。
しかし、どうかご安心ください。これらの手続きは、一度に全てを終わらせる必要はありません。一つひとつ、ご自身のペースで、着実に進めていけば大丈夫です。
何よりも大切なのは、ご遺族ご自身の心と体の健康です。悲しみの中で無理を重ねて、体調を崩されては、故人様もきっと悲しまれることでしょう。
疲れた時には休み、分からないことは専門家を頼る。そうして、少しでも心に余裕を持ち、故人様との思い出を振り返り、偲ぶ時間を大切にしていただきたい。それが、私たち「TERASU by 玉泉院」の心からの願いです。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、一歩を踏み出すためのお力添えとなれば、これに勝る喜びはありません。
皆様が滞りなく日常に戻れるよう、私たちが全力でサポートします。何かご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
