【完全ガイド】葬儀後の手続き、ひとりで悩まないで。グリーフケアの視点で専門家が解説


大切なご家族がお亡くなりになり、深い悲しみの中にいらっしゃることと存じます。心よりお悔やみ申し上げます。

今はただ、故人様を偲び、静かに過ごしたい時期であるにもかかわらず、ご遺族には数多くの手続きが待ち受けています。年金、保険、相続…、聞き慣れない言葉や煩雑な書類を前に、「何から手をつければいいのか」「もし間違えてしまったら」と、途方に暮れてしまう方も少なくありません。

この記事では、長年にわたり多くのご遺族に寄り添ってきた私たち「TERASU by 玉泉院」が、葬儀後に行うべき手続きの全体像を、一つひとつ丁寧に、そして分かりやすく解説いたします。

この記事を最後までお読みいただくことで、

  • 「いつまでに」「何を」「どのように」進めればよいかが明確になります。
  • 手続き全体の流れを把握でき、漠然とした不安が和らぎます。
  • 専門家ならではの視点で、つまずきやすいポイントや注意点を知ることができます。

故人様と向き合う大切な時間を少しでも多くお持ちいただけるよう、そして、ご遺族が滞りなく日常に戻れるよう、私たちが全力でサポートいたします。どうぞ、ご自身のペースで読み進めてくださいませ。

最初に:心のケア「グリーフケア」について

手続きのお話に入る前に、少しだけ「グリーフケア」について触れさせてください。

グリーフケアとは、死別などによる深い悲しみ(Grief)を抱えた方が、その悲しみを乗り越え、再び日々の生活を歩んでいけるように寄り添い、支えることです。

「手続きをきちんと済ませなければ」という責任感から、ご自身の心と体の不調に蓋をしてしまうご遺族が、実は多くいらっしゃいます。しかし、悲しむこと、涙を流すことは、決して悪いことではありません。それは、故人様を心から大切に想っていた証です。

もし、眠れない、食事が喉を通らない、誰とも話したくないといった状態が続くようでしたら、どうぞ一人で抱え込まないでください。近年では、ご遺族の心のケアを専門とする**「グリーフケア外来」**を設けている医療機関や、自治体、NPO法人が運営する相談窓口も増えています。

手続きを進める中で、もし心が苦しくなったら、いつでも立ち止まって、専門家の力を借りるという選択肢があることを、心の片隅に留めておいていただけますと幸いです。


【印刷して使える】葬儀後の手続き 総合チェックリスト

まず、全体像を把握するために、主な手続きを一覧にまとめました。ご自身の状況に合わせて、印刷したり、スマートフォンに保存したりしてご活用ください。

期限の目安手続きの種類主な内容担当窓口の例完了
【死亡後すぐ】死亡診断書(死体検案書)の受け取り医師から受け取ります。各種手続きの基本となる書類です。病院、警察
7日以内死亡届の提出死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。市区町村役場
7日以内火葬(埋葬)許可証の受け取り死亡届を提出する際に、同時に申請します。市区町村役場
【速やかに】世帯主の変更届故人様が世帯主だった場合に必要です(14日以内)。市区町村役場
速やかに年金の受給停止故人様が年金を受け取っていた場合に必要です。年金事務所、年金相談センター
速やかに介護保険資格喪失届65歳以上、または40歳~64歳で要介護認定を受けていた場合。市区町村役場
14日以内国民健康保険の資格喪失届故人様が国民健康保険に加入していた場合に必要です。市区町村役場
状況による雇用保険受給資格者証の返還故人様が雇用保険を受給していた場合に必要です。ハローワーク
状況による後期高齢者医療資格喪失届故人様が75歳以上だった場合に必要です。市区町村役場
【落ち着いてから】ライフライン(電気・ガス・水道等)の名義変更・解約各契約会社
落ち着いてから電話・インターネット等の名義変更・解約各契約会社
落ち着いてから金融機関(預貯金)の手続き口座凍結の解除、名義変更、解約など。各金融機関
落ち着いてからクレジットカード・各種会員サービスの解約各カード会社、サービス提供会社
落ち着いてから不動産の名義変更(相続登記)故人様名義の土地や建物がある場合。法務局
落ち着いてから自動車の名義変更(移転登録)故人様名義の自動車がある場合。運輸支局
落ち着いてから運転免許証・パスポートの返納警察署、旅券事務所
【相続関連】遺言書の有無の確認自宅や公証役場などで探します。自宅、公証役場
3ヶ月以内相続放棄・限定承認の申述相続財産を調査し、負債が多い場合などに検討します。家庭裁判所
4ヶ月以内所得税の準確定申告故人様の亡くなった年における所得税の申告・納税です。税務署
10ヶ月以内相続税の申告・納税遺産総額が基礎控除額を超える場合に必要です。税務署
2年以内遺族年金・死亡一時金の請求故人様が加入していた年金制度によって異なります。年金事務所など
2年以内埋葬料・葬祭費の請求故人様が加入していた健康保険から給付されます。健康保険組合、市区町村役場
2年以内高額療養費の請求故人様の生前の医療費が高額だった場合に還付されます。健康保険組合、市区町村役場

【期限別】葬儀後すぐに行うべき手続き(~14日以内)

心身ともに大変な時期かと存じますが、期限が短いものから順に進めていく必要があります。一つひとつ、確認していきましょう。

死亡届を提出し、火葬許可証を受け取ります

【結論】まず、死亡の事実を公的に届け出て、火葬を行うための許可を得る必要があります。

多くの場合、葬儀社が代行してくださいますが、ご自身で手続きされる場合の流れを解説します。

  • いつまでに:死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)
  • どこへ:故人様の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場
  • 必要なもの
    • 死亡届(医師から受け取る死亡診断書と一体になっています)
    • 届出人の印鑑(認印で構いません)
  • ワンポイントアドバイス
    • 死亡届を提出すると、原則として原本は返却されません。その後の手続き(保険金の請求や年金手続きなど)で死亡診断書のコピーが必要になる場面が非常に多いため、**役所に提出する前に、必ず複数枚コピーを取っておきましょう。**10枚ほどあると安心です。
    • 死亡届を提出する際、「火葬許可申請書」も同時に提出し、「火葬許可証」を受け取ります。これがないと火葬ができませんので、絶対に忘れないようにしましょう。火葬が終わると、この許可証に火葬執行済の印が押され、「埋葬許可証」として返却されます。この「埋葬許可証」は、ご遺骨をお墓に納める(納骨)際に必要となる、大変重要な書類ですので、大切に保管してください。

【出典】法務省:死亡届

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年金を受け取っていた場合は、受給停止手続きを行います

【結論】故人様が年金を受け取っていた場合、速やかに年金の受給を停止する手続きが必要です。

手続きが遅れると、亡くなった後も年金が振り込まれ続け、後で返還手続きが必要になる場合があります。

  • いつまでに
    • 国民年金:14日以内
    • 厚生年金:10日以内
  • どこへ
    • 国民年金:市区町村役場
    • 厚生年金・共済年金:年金事務所または年金相談センター
  • 必要なもの
    • 年金受給者死亡届(年金事務所などに備え付けられています)
    • 故人様の年金証書
    • 死亡の事実が確認できる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)
  • ワンポイントアドバイス
    • 日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として「年金受給者死亡届」の提出を省略できます。ご遺族が死亡届を市区町村役場に提出すれば、その情報が年金機構に連携されるためです。ただし、共済年金など、一部省略できない場合もありますので、念のため管轄の年金事務所へ電話で確認されると、より確実で安心です。

【出典】日本年金機構:年金を受けている方が亡くなったとき

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140707.html

健康保険・介護保険の資格喪失手続きを行います

【結論】故人様が加入していた健康保険や介護保険の資格をなくす手続きと、保険証の返却が必要です。

  • いつまでに:原則として14日以内
  • どこへ
    • 国民健康保険・後期高齢者医療制度:市区町村役場
    • 会社の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など):故人様の勤務先、または管轄の年金事務所
  • 必要なもの
    • 資格喪失届
    • 故人様の健康保険証、高齢受給者証など
    • 死亡の事実が確認できる書類
  • ワンポイントアドバイス
    • この手続きを行うことで、後述する**「葬祭費」や「埋葬料」**の給付申請が可能になります。
    • 故人様が会社の健康保険の被保険者で、ご遺族がその被扶養者だった場合、ご遺族は国民健康保険など、別の健康保険への加入手続きが別途必要になります。こちらも忘れないように進めましょう。

【出典】全国健康保険協会:ご本人・ご家族が亡くなったとき

任意継続の加入条件について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

故人様が世帯主だった場合は、世帯主変更届を提出します

【結論】亡くなった方が世帯主で、その世帯に2人以上の方が残る場合、新しい世帯主を決めて届け出る必要があります。

  • いつまでに:変更があった日から14日以内
  • どこへ:お住まいの市区町村役場
  • 必要なもの
    • 住民異動届(市区町村役場に備え付けられています)
    • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • 届出人の印鑑
  • ワンポイントアドバイス
    • 残された世帯員が1人だけの場合や、15歳未満の方とその親権者のみといった場合は、届出は不要です。
    • この手続きは、国民健康保険料や各種行政サービスに関わってくるため、忘れずに行いましょう。

【少し落ち着いてから】期限に定めのある手続き(~数ヶ月以内)

葬儀直後の慌ただしさが一段落したら、次は相続に関する重要な手続きが待っています。これらはご家庭の状況によって内容が大きく異なるため、専門家の力も借りながら、慎重に進めることが大切です。

遺言書の有無を確認します

【結論】故人様が遺言書を残していないか、まずは探すことが相続手続きの第一歩です。

遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産分割が進められます。

  • 探し場所の例
    • 自宅の金庫、仏壇、書斎の引き出しなど、故人様が大切に保管しそうな場所
    • 金融機関の貸金庫
    • 懇意にしていた信託銀行や法律事務所
  • 遺言書の種類と注意点
    • 自筆証書遺言:故人様が自筆で書いた遺言書です。封がされている場合、**勝手に開封してはいけません。**家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります。
    • 公正証書遺言:公証人が作成に関与した、信頼性の高い遺言書です。原本は公証役場に保管されているため、偽造や紛失の心配がなく、検認も不要です。最寄りの公証役場で、遺言書の有無を調べることができます。
    • 法務局の保管制度:自筆証書遺言を法務局で預かってもらう制度です。この制度を利用している場合も、検認は不要です。

【出典】裁判所:遺言書の検認

遺言書の検認

相続する財産を調査し、相続人を確定させます

【結論】誰が相続人になるのかを確定し、故人様の財産(プラスの財産とマイナスの財産)をすべて洗い出します。

  • 相続人の確定
    • 故人様の**「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)**を取得し、法律で定められた相続人を確定させます。これは非常に根気のいる作業で、多くの方がつまずきやすいポイントです。司法書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
  • 相続財産の調査
    • プラスの財産:預貯金、不動産、有価証券、自動車、生命保険金など
    • マイナスの財産:借金、ローン、未払いの税金、保証債務など
    • 預貯金は、金融機関に「残高証明書」の発行を依頼します。不動産は、「名寄帳(なよせちょう)」を市区町村役場で取得したり、「登記事項証明書」を法務局で取得したりして確認します。

相続放棄または限定承認を検討します(3ヶ月以内)

【結論】調査の結果、明らかに借金の方が多い場合は、「相続放棄」を検討します。

  • いつまでに自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
  • どこへ:故人様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 手続きの概要
    • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐ、最も一般的な相続方法です。
    • 相続放棄:すべての財産を受け継ぐ権利を放棄します。一度手続きをすると、原則として撤回できません。
    • 限定承認:プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を返済する方法です。手続きが複雑なため、利用されるケースは多くありません。
  • ワンポイントアドバイス
    • 3ヶ月という期限は、意外とあっという間に過ぎてしまいます。財産調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることも可能です。借金の存在が疑われる場合は、お早めに弁護士や司法書士にご相談ください。

【出典】裁判所:相続の放棄の申述

相続の放棄の申述

h2:故人様の所得税の申告(準確定申告)を行います(4ヶ月以内)

【結論】故人様が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、確定申告が必要な場合は、相続人が代わりに行います。

  • いつまでに相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
  • どこへ:故人様の死亡当時の住所地を管轄する税務署
  • 対象となる方の例
    • 個人事業主だった方
    • 給与所得が2,000万円を超えていた方
    • 不動産収入や年金収入など、2種類以上の所得があった方
  • ワンポイントアドバイス
    • 故人様が生前に多額の医療費を支払っていた場合、準確定申告で医療費控除を申請することで、所得税が還付される(戻ってくる)可能性があります。故人様の医療費の領収書を探してみましょう。

【出典】国税庁:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁

【遺産分割がまとまったら】行う手続き(~10ヶ月、それ以降)

相続人全員で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」がまとまったら、いよいよ各種の名義変更や税金の申告へと進みます。

遺産分割協議書を作成します

【結論】相続人全員が合意した内容を、法的な書面として残します。

この遺産分割協議書は、その後の不動産の名義変更や預貯金の解約手続きで必要となる、非常に重要な書類です。相続人全員が署名し、実印を押印します。

預貯金や不動産、自動車などの名義変更を行います

【結論】遺産分割協議書の内容に基づき、各財産の名義を故人様から相続人へ変更します。

  • 預貯金:金融機関の窓口で、相続手続きを申し出ます。必要書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書など)は金融機関によって異なるため、事前に電話などで確認しましょう。
  • 不動産(相続登記):法務局で、所有権移転登記を申請します。2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象となる可能性があります。手続きが複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
  • 自動車(移転登録):運輸支局で名義変更の手続きを行います。

相続税の申告と納税を行います(10ヶ月以内)

【結論】遺産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。

  • いつまでに被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内
  • どこへ:故人様の死亡当時の住所地を管轄する税務署
  • 基礎控除額の計算式
    • 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
    • 例えば、相続人が配偶者と子供2人の合計3人だった場合、基礎控除額は 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円 となります。遺産総額がこの金額以下であれば、相続税の申告は原則として不要です。
  • ワンポイントアドバイス
    • 相続税には、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、税金の負担を大きく軽減できる特例がいくつもあります。ただし、これらの特例を利用するためには、相続税の申告が必要です。遺産総額が基礎控除額を超えていなくても、特例を適用した結果、納税額がゼロになるというケースでは申告が必須となりますのでご注意ください。相続税の計算は非常に専門的ですので、税理士への相談を強くお勧めします。

【出典】国税庁:No.4152 相続税の計算

No.4152 相続税の計算|国税庁

【忘れずに行いたい】受け取れるお金の請求手続き(期限は2年以内が多い)

故人様が加入していた保険や年金によっては、ご遺族が受け取れるお金があります。これらはご自身で請求しないと受け取れないものがほとんどですので、忘れずに手続きを行いましょう。

埋葬料(葬祭費)を請求します

【結論】葬儀を行った方(喪主)に対して、健康保険から一定額が支給されます。

  • いつまでに:葬儀を行った日の翌日から2年以内
  • どこへ
    • 国民健康保険・後期高齢者医療制度:市区町村役場(名称は「葬祭費」)
    • 会社の健康保険など:健康保険組合や協会けんぽ(名称は「埋葬料」)
  • ワンポイントアドバイス
    • 支給額は自治体や健康保険組合によって異なりますが、数万円程度が一般的です。申請には、葬儀の領収書など、葬儀を行ったことがわかる書類が必要になります。

遺族年金を請求します

【結論】故人様によって生計を維持されていたご遺族の、その後の生活を支えるための年金です。

  • いつまでに:権利が発生してから5年以内
  • どこへ:年金事務所または年金相談センター
  • 主な種類
    • 遺族基礎年金:国民年金に加入していた方で、18歳未満の子がいる配偶者などが対象です。
    • 遺族厚生年金:厚生年金に加入していた方が亡くなった場合に、そのご遺族が対象です。
  • ワンポイントアドバイス
    • 遺族年金は、故人様の年金加入状況や、ご遺族の年齢・構成によって、受け取れるかどうかが決まる非常に複雑な制度です。ご自身が対象になるか分からない場合は、諦めずに年金事務所の窓口で相談してみましょう。

生命保険金の請求を行います

【結論】故人様が生命保険に加入していた場合、保険会社に連絡して保険金を請求します。

保険証券などを探し、契約内容を確認の上、保険会社のコールセンターなどに連絡を入れましょう。保険金の請求には、通常、保険会社所定の請求書、死亡診断書のコピー、故人様の除籍謄本、受取人の戸籍謄本などが必要となります。


おわりに:どうか、一人で抱え込まないでください

ここまで、葬儀後の手続きについて駆け足で解説してまいりました。

たくさんの書類、慣れない手続き、そして様々な期限。深い悲しみの中、これらすべてをご遺族だけで進めるのは、本当に大変なことです。

どうか、「すべてを完璧に、一人でやり遂げなければ」と思いつめないでください。

私たち「玉泉院」は、長年にわたり、儀式の執り行いだけでなく、ご遺族が新たな一歩を踏み出すまでのお手伝いをさせていただいてまいりました。手続きの中で分からないこと、不安なことがあれば、いつでも私たち専門家を頼ってください。また、相続など法律や税金が関わる複雑な手続きについては、弁護士、司法書士、税理士といった専門家と連携し、皆様をサポートする体制を整えております。

そして何より、ご自身の心と体を大切になさってください。悲しい時は、どうぞ無理をせず、周囲に助けを求めてください。この記事が、暗闇の中にいるご遺族の足元を少しでも照らす、一筋の光となれば幸いです。

皆様が一日も早く、心穏やかな日常を取り戻されることを、心よりお祈り申し上げます。