この度はご逝去を悼み、心よりお悔やみ申し上げます。大切な方を亡くされ、悲しみの中で様々な手続きに追われていらっしゃることと存じます。この記事が少しでもお力になれれば幸いです。
結論からお伝えします:年金受給者が亡くなった場合、遺族は①年金停止の届出、②未支給年金の請求、③遺族年金の請求(該当する場合)の最大3つの手続きが必要です。マイナンバーが登録済みであれば①の死亡届は原則不要ですが、②③は別途手続きが必要です。特に未支給年金の請求期限は5年で、請求しなければ受け取れなくなります。
- 年金停止手続きの期限・提出先・必要書類(マイナンバー収録済みか否かで違いあり)
- 未支給年金とは何か・誰が受け取れるか・請求方法と必要書類
- 死亡後に振り込まれた年金の扱いと返還義務
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給要件・金額・申請方法
- 2025年改正による遺族厚生年金の変更点
- 寡婦年金・死亡一時金など見落とされがちな給付
- 未支給年金の税務上の扱い(一時所得)
- 相続放棄と年金手続きの関係
目次
手続きの全体像——3つの手続きと優先順位
年金に関する死亡後の手続きは最大3種類あります。状況によって必要な手続きが異なります。
| 手続きの種類 | 誰が対象 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| ①年金受給停止の届出 | 故人が老齢年金・障害年金等を受給していた場合 | 厚生年金:死後10日以内 国民年金:死後14日以内 |
年金事務所 (マイナンバー収録済みなら原則不要) |
| ②未支給年金の請求 | 故人が受け取るはずだった年金が残っている場合 | 5年以内(時効) | 年金事務所・街角の年金相談センター |
| ③遺族年金の請求 | 要件を満たす遺族(配偶者・子等)がいる場合 | 5年以内(時効) | 年金事務所・街角の年金相談センター |
①の死亡届は期限が短いですが、マイナンバーが収録済みであれば原則不要です。まず②未支給年金の請求を①と同時に手続きするのが最も効率的です。③遺族年金は5年の期限があるため、①②の手続き時に受給可否を必ず確認してください。
| ねんきんダイヤル | 0570-05-1165(受付 月〜金 8:30〜17:15、月曜のみ 19:00まで) |
| 年金事務所(全国312か所) | 最寄りの年金事務所へ。予約制の場合あり |
| 街角の年金相談センター(全国80か所) | 年金事務所と同様の手続きが可能 |
| 市区町村役場 | 国民年金(第1号被保険者)の死亡届・未支給年金請求はこちらでも対応 |
①年金停止の手続き
マイナンバー収録済みなら死亡届は原則不要
日本年金機構に故人のマイナンバーが収録されている場合、市区町村への死亡届の提出により情報が連携されるため、年金受給権者死亡届(報告書)の提出は原則不要です。ただし未支給年金の請求手続きは別途必要です。
| 状況 | 死亡届の要否 | 期限 |
|---|---|---|
| マイナンバーが年金機構に収録されている | 原則不要(未支給年金請求は必要) | — |
| マイナンバーが収録されていない(厚生年金) | 必要 | 死後10日以内 |
| マイナンバーが収録されていない(国民年金) | 必要 | 死後14日以内 |
| 障害基礎年金・遺族基礎年金のみ受給 | 市区町村窓口へ提出 | 14日以内 |
死亡届の提出が必要な場合の必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 年金受給権者死亡届(報告書) | 年金事務所・市区町村窓口・日本年金機構HPで入手可能 |
| 故人の年金証書 | 複数の年金を受給していた場合はすべて |
| 死亡を証明する書類 | 戸籍謄(抄)本または住民票除票。マイナンバー収録済みの場合は不要 |
死亡届の提出が遅れて死亡後の年金が振り込まれた場合、その分は後日返還しなければなりません。年金は偶数月の15日に前2ヶ月分が振り込まれる仕組みのため、死亡月をまたいで振込がある場合があります。返還方法は後述の「死亡後に振り込まれた年金の返還」をご参照ください。
②未支給年金の請求
未支給年金とは
未支給年金とは、以下の2種類の年金を指します。
- (1)死亡時点でまだ振り込まれていない年金——年金は偶数月15日に前2ヶ月分が振り込まれます。例えば3月に亡くなった場合、1〜2月分はすでに2月15日に振り込まれていますが、3月分はまだ未払いです
- (2)死亡後に振り込まれた年金のうち、死亡月分まで——死亡後に振り込まれた年金でも、死亡月分は受け取る権利があります
誰が受け取れるか——請求権者の順位
未支給年金を受け取れるのは、死亡当時に故人と生計を同じくしていた以下の親族です。同順位者が複数いる場合は1名が代表して請求します。
| 順位 | 続柄 | 備考 |
|---|---|---|
| 1位 | 配偶者(事実婚含む) | 生計同一が条件 |
| 2位 | 子 | 生計同一が条件 |
| 3位 | 父母 | 生計同一が条件 |
| 4位 | 孫 | 生計同一が条件 |
| 5位 | 祖父母 | 生計同一が条件 |
| 6位 | 兄弟姉妹 | 生計同一が条件 |
| 7位 | その他3親等内の親族(甥・姪・おじ・おば等) | 生計同一が条件 |
住所が別でも以下の場合は「生計同一」と認められる場合があります。
・生活費・療養費・施設費を送金していた
・扶養家族・扶養親族になっていた
・入院費・施設費の一部を肩代わりしていた
・衣服・食事・日用品などで現物援助をしていた
住所が異なる場合は「生計同一関係に関する申立書」の提出が求められます。
未支給年金の請求手順
「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を年金事務所窓口または日本年金機構のウェブサイトからダウンロード(死亡届と一体の様式)
後述の必要書類一覧を参照
郵送または窓口持参。死亡届と同時に提出するのが効率的
提出から受け取りまでおおむね3ヶ月かかります
未支給年金請求の必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書 | 両面印刷で提出 |
| 故人の年金証書 | 複数の年金を受給していた場合はすべて |
| 故人と請求者の関係がわかる戸籍謄本 | 死亡日より後に交付されたもの。請求者が配偶者または子の場合、マイナンバー記入で省略可 |
| 請求者の住民票(世帯全員分) | 死亡日より後に交付されたもの |
| 生計同一関係に関する申立書 | 故人と請求者の住所が異なる場合のみ必要 |
| 請求者のマイナンバーがわかる書類 | マイナンバーカード・マイナンバー入り住民票等 |
| 請求者名義の振込先金融機関の通帳またはキャッシュカード | 口座番号等の確認のため |
未支給年金の請求権は、死亡翌月から5年で時効消滅します。例えば2025年4月に亡くなった場合、2030年4月末までに請求しなければ受け取れなくなります。「後で手続きしよう」と先延ばしにしているうちに期限が過ぎてしまうケースが実際にあります。遺族年金の手続きと合わせて、早めに対応してください。
死亡後に振り込まれた年金の返還
年金は偶数月の15日に前2ヶ月分がまとめて振り込まれます。そのため、死亡届の提出前や手続きの遅れによって、死亡後の月分まで含む年金が振り込まれてしまうことがあります。
| 振り込まれた月 | 内容 | 扱い |
|---|---|---|
| 死亡月より後の月分 | 本来受け取る権利がない期間の年金 | 返還が必要 |
| 死亡月分 | 死亡月まで受け取る権利がある | 未支給年金として請求可能 |
具体例: 3月20日に死亡。4月15日に「2〜3月分」が振り込まれた場合、2月分は返還不要(死亡前分)、3月分は未支給年金として受け取れる。ただし手続きをせずにそのまま受け取っていた場合、後日返還を求められます。
過払い年金の返還方法
過払い分がある場合でも、同時に未支給年金を請求すれば相殺される形で処理されるケースがあります。年金事務所に「未支給年金の請求と過払い分の相殺を一緒に手続きしたい」と伝えてください。
③遺族年金の種類と受給要件
遺族年金は残された家族の生活を支えるための公的年金です。故人の年金加入状況と遺族の状況によって受け取れる種類と金額が異なります。
| 種類 | 対象となる故人 | 受給できる遺族 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 国民年金加入者(自営業者・フリーランス等) | 子のある配偶者、または子 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金加入者(会社員・公務員等) | 配偶者・子・父母・孫・祖父母(要件あり) |
| 寡婦年金 | 国民年金第1号被保険者(10年以上加入) | 婚姻10年以上の妻(60〜65歳) |
| 死亡一時金 | 国民年金第1号被保険者(36ヶ月以上納付) | 遺族(優先順位あり) |
遺族基礎年金
受給要件
以下のいずれかに該当する場合に支給されます。
- 国民年金の被保険者が死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60〜65歳未満の方が死亡したとき(日本国内に住所あり)
- 老齢基礎年金の受給権者または受給資格期間が25年以上ある方が死亡したとき
ただし、保険料納付要件として:死亡日の属する月の前々月までの国民年金加入期間のうち、保険料納付済み期間(免除期間含む)が3分の2以上あること(または、直近1年間に滞納がないこと)。
受給できる遺族と金額(2025年度)
受給対象:子のある配偶者、または子(18歳年度末まで、または障害等級1・2級の20歳未満)
子が受け取る場合:831,700円+2人目以降の加算額
子の加算額:1人目・2人目 各239,300円、3人目以降 各79,800円
例:子1人の配偶者が受け取る場合 → 831,700円+239,300円=年額1,071,000円(月額約89,250円)
遺族厚生年金(2025年改正あり)
受給要件
以下のいずれかに該当する場合に支給されます。
- 厚生年金の被保険者が死亡したとき
- 厚生年金の被保険者であった方が初診日から5年以内に死亡したとき
- 1・2級の障害厚生年金受給者が死亡したとき
- 老齢厚生年金受給者または受給資格期間が25年以上の方が死亡したとき
受給できる遺族(優先順位順)
| 順位 | 対象者 | 条件 |
|---|---|---|
| 1位 | 配偶者・子 | 配偶者は生計維持関係が必要。子は18歳年度末まで(または障害1・2級の20歳未満) |
| 2位 | 父母 | 55歳以上。受給開始は60歳から(遺族基礎年金と同時受給できる場合は55歳から) |
| 3位 | 孫 | 18歳年度末まで(または障害1・2級の20歳未満) |
| 4位 | 祖父母 | 55歳以上。受給開始は60歳から |
年金額の計算方法
※加入期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算
65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある配偶者の場合:
「死亡者の報酬比例部分×3/4」と「死亡者の報酬比例部分×1/2+自身の老齢厚生年金×1/2」を比較し、高い方の額
2025年改正による変更点(重要)
2025年6月に成立した年金改正法により、遺族厚生年金について以下の変更が予定されています(1989年4月2日以後生まれの方が対象)。
【変更内容】
子のない配偶者への遺族厚生年金について、配偶者の死亡(または子が18歳年度末到達)から5年後以降、「継続給付」(所得に応じた有期給付)に切り替わる制度が導入されます。これは従来の終身給付から変更されるものです。
2028年4月より前に受給権が発生した方は現行制度が適用されます。詳細は最新の日本年金機構の案内を確認してください。
配偶者ごとの受給ルール(現行制度)
| 遺族の状況 | 遺族厚生年金の受給 |
|---|---|
| 子のある妻(年齢問わず) | 受給可能(遺族基礎年金も同時受給) |
| 子のない妻・30歳以上 | 終身受給可能(現行制度) |
| 子のない妻・30歳未満 | 5年間のみ |
| 子のある夫(55歳以上) | 受給可能(遺族基礎年金も同時受給) |
| 子のない夫(55歳以上) | 受給可能だが支給開始は60歳から |
| 子のない夫(55歳未満) | 受給不可 |
見落とされがちな給付——寡婦年金・死亡一時金
寡婦年金
対象:夫(国民年金第1号被保険者として10年以上保険料を納めていた)が亡くなった60〜65歳未満の妻(婚姻期間10年以上)
支給期間:妻が60〜65歳の間
死亡一時金
対象:国民年金第1号被保険者として36ヶ月以上保険料を納付した方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合
180〜240ヶ月未満:145,000円
240〜300ヶ月未満:170,000円
300〜360ヶ月未満:220,000円
360〜420ヶ月未満:270,000円
420ヶ月以上:320,000円
(付加保険料を3年以上納付していた場合は8,500円加算)
請求権者の順位:配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順
請求期限:死亡日の翌日から2年以内(時効)
未支給年金の税務上の扱い
未支給年金は相続財産ではなく、受け取った方の「一時所得」として所得税の対象になります。相続税の課税対象外である点が重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税務上の区分 | 一時所得(受け取った方の所得) |
| 相続税の扱い | 相続財産ではないため、相続税の課税対象外 |
| 所得税の扱い | 一時所得として受け取った翌年の確定申告が必要(一時所得の合計が50万円を超える場合) |
| 課税の計算方法 | (一時所得の合計 − 50万円の特別控除)× 1/2 が課税対象 |
相続放棄と年金手続きの関係
| 手続き・行為 | 相続放棄への影響 |
|---|---|
| 年金停止の死亡届を提出する | 影響なし |
| 未支給年金を請求・受け取る | 相続財産ではないため相続放棄への影響なし |
| 過払い年金を故人の口座から返還する | 「相続財産の処分」にあたる可能性あり——専門家に相談を |
| 遺族年金を受け取る | 遺族自身の権利であり相続財産ではないため相続放棄への影響なし |
未支給年金は「受け取った遺族固有の権利」であり相続財産ではありません。そのため、相続放棄をしても未支給年金や遺族年金を受け取ることは問題ありません。過払い年金の返還処理のみ、相続財産(故人の口座)から行う場合は専門家への相談をお勧めします。
手続きチェックリスト
| 確認項目 | 内容・補足 |
|---|---|
| □ 故人のマイナンバーが年金機構に収録されているか確認した | 収録済みなら死亡届は原則不要。未支給年金請求は必要 |
| □ 死亡届(未収録の場合)を期限内に提出した | 厚生年金:10日以内、国民年金:14日以内 |
| □ 未支給年金の請求書を提出した | 請求期限は5年。早めに手続きを |
| □ 死亡後に振り込まれた過払い年金の有無を確認した | 過払いがある場合は返還通知に従い対応 |
| □ 遺族年金の受給資格があるか確認した | 年金事務所で受給可否を確認。請求期限は5年 |
| □ 遺族基礎年金・遺族厚生年金の該当する方を確認した | 故人の加入年金の種類によって異なる |
| □ 寡婦年金・死亡一時金の受給可否を確認した(国民年金のみの場合) | 死亡一時金の請求期限は2年と短いため注意 |
| □ 未支給年金受け取り後の確定申告の必要性を確認した | 一時所得の合計が50万円を超える場合は申告必要 |
よくある質問
まとめ:年金の死亡後手続きの要点
- 年金手続きは最大3種類——①死亡届、②未支給年金請求、③遺族年金請求
- マイナンバーが年金機構に収録済みなら①死亡届は原則不要——②③は別途必要
- 死亡届が必要な場合の期限:厚生年金10日・国民年金14日以内
- 未支給年金は生計同一の遺族が請求可能——請求期限は5年(時効)
- 死亡後に振り込まれた年金のうち死亡月分は未支給年金・それ以降は返還が必要
- 遺族基礎年金は子のある配偶者または子が対象——2025年度年額831,700円+加算
- 遺族厚生年金は死亡者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
- 2025年年金改正法成立——子のない配偶者への遺族厚生年金が2028年4月以降変更予定
- 国民年金のみ加入の場合は寡婦年金・死亡一時金の受給可否も確認(死亡一時金は期限2年)
- 未支給年金は一時所得として扱われ、相続放棄しても受け取れる
どうかご無理なさらないでください。手続きに行き詰まった際は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)または最寄りの年金事務所に遠慮なくご相談ください。
