香典に税金はかかる?相続税・贈与税・所得税の完全ガイド|弔慰金の非課税枠・香典返しの扱いまで国税庁通達に基づいて解説

参照条文:
相続税法基本通達 21の3-9
相続税法基本通達 3-20
所得税基本通達 9-23
国税庁 No.4120(弔慰金)
国税庁 No.4129(葬式費用)

「葬儀でもらった香典に税金はかかるの?」「会社からの弔慰金は相続税の対象?」「香典返しは相続税から控除できる?」「香典が余ったら兄弟で分けていい?」——この記事では、国税庁の通達・タックスアンサーに基づいて香典・弔慰金・香典返し・葬儀費用控除の税務上の扱いを正確に整理します。

※税務の個別判断は税理士にご相談ください。

この記事でわかること

  • 香典が相続税・贈与税・所得税すべて非課税になる理由と根拠通達
  • 「社会通念上相当」の目安と高額香典の課税リスク
  • 「年間110万円の贈与税基礎控除」との関係(香典は別の話)
  • 香典と弔慰金の違い・会社からの弔慰金の非課税枠の計算方法
  • 退職後に元の勤務先から弔慰金をもらった場合の扱い
  • 相続税の葬式費用控除:控除できるもの・できないものの完全一覧
  • 香典返しが控除できず、会葬御礼が控除できる理由
  • 香典が余った場合の扱い・相続人間のトラブル防止策
  • 相続放棄しても香典は受け取れるか

結論:通常の香典に税金はかかりません

✅ 香典は原則として全税目で非課税

個人から受け取る香典は、相続税・贈与税・所得税のいずれもかかりません。確定申告・贈与税申告ともに不要です。ただし「社会通念上相当と認められる金額を超える場合」は課税の問題が生じる可能性があります。

なぜ非課税か——3つの税目との関係

相続税との関係

香典は、参列者が喪主(遺族)に贈る金銭であり、故人の財産ではありません。故人の財産でない以上、相続税の課税対象となる「相続財産」にはそもそも含まれません。

贈与税との関係

香典は法律上は「贈与」に該当しますが、相続税法基本通達21の3-9により、社会通念上相当な範囲であれば贈与税は課税されません。

📋 相続税法基本通達 21の3-9(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。

所得税との関係

📋 所得税基本通達 9-23(葬祭料、香典等)

葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。

所得税法施行令第30条(非課税所得)により、香典は非課税所得として扱われます。確定申告での申告も不要です。

「社会通念上相当」の目安と高額香典の注意点

法令・通達に具体的な金額は定められていません。一般的に以下の要素を総合的に判断します。

判断要素 内容
贈る人と受け取る人の関係 親族・友人・会社関係など関係性の深さ
故人(喪主)の社会的地位 地位が高ければ高額でも相当と認められやすい
地域の慣行 地域ごとに相場が異なる
金額水準 一般的な相場(3,000〜10,000円が多数)と比較した際の乖離
⚠️ 高額な香典への注意:いくらから問題になるか

具体的な基準額は存在しませんが、税理士・税務署の実務では数十万円〜数百万円規模の単一香典が社会通念上の問題として取り上げられることがあります。例えば、親族・友人から単独で100万円・200万円規模の「香典」を受け取った場合、贈与税または所得税の課税対象になる可能性があります。特に不自然に高額な場合は税理士へ確認することをお勧めします。

💡 よくある誤解:「年間110万円を超えたら贈与税がかかる」は香典に適用されない

「年間110万円の基礎控除」は贈与税の暦年課税制度(将来の財産移転を目的とした贈与)の話で、香典には適用されません。香典は相続税法基本通達21の3-9により「社交上必要と認められる場合は非課税」とされており、110万円の枠とは完全に別の制度です。香典が110万円を超えても申告が必要になるわけではありません。

香典と弔慰金の違い・会社からの弔慰金の非課税枠

香典と弔慰金の違い

項目 香典(こうでん) 弔慰金(ちょういきん)
誰から 参列者(個人) 主に勤務先(会社・法人)
渡す場面 通夜・葬儀当日 葬儀後に振込等で支給されることが多い
宗教的意味 あり(霊前に供える) なし(遺族への慰め・生活保障)
課税の基準 社会通念上相当な範囲→非課税 相続税法基本通達3-20の非課税枠あり
高額時の課税 贈与税・所得税の可能性 非課税枠超過分→みなし相続財産(相続税)

会社からの弔慰金の非課税枠(国税庁 No.4120)

会社・法人から受け取る弔慰金は、非課税限度額が法令で明確に定められています。これを超えた部分は「みなし相続財産(死亡退職金)」として相続税の対象になります。

死亡の区分 非課税となる弔慰金の上限
業務上の死亡
業務遂行中・通勤中・出張中など業務との因果関係が認められる場合
死亡当時の普通給与 × 3年分(36か月分)
業務外の死亡
私的な病気・事故など業務との関係がない場合
死亡当時の普通給与 × 半年分(6か月分)

「普通給与」とは毎月の給料・扶養手当・勤務地手当などの合計額です。賞与(ボーナス)は含みません。

🔢 計算例
例①普通給与40万円/月の人が業務上の事故で死亡 → 非課税枠 = 40万円 × 36か月 = 1,440万円。弔慰金が1,440万円以内なら相続税ゼロ。
例②普通給与30万円/月の人が業務外(病気)で死亡 → 非課税枠 = 30万円 × 6か月 = 180万円。弔慰金が200万円なら、超過分20万円が相続税の課税対象(みなし相続財産)。
⚠️ 非課税枠を超えた部分は「死亡退職金」として相続税申告が必要

弔慰金の非課税枠を超えた部分は、死亡退職金と合算して相続税申告書の第10表(退職手当金などの明細書)に記載します。死亡退職金には別途「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。複数の受給がある場合は計算が複雑になるため、税理士への相談をお勧めします。

⚠️ 退職後の元勤務先からの弔慰金は扱いが異なる

退職後に亡くなった方の元勤務先からの弔慰金は「みなし相続財産」ではなく、受け取った本人の一時所得(所得税)として扱われます。他の一時所得と合算し、年間50万円を超えると所得税が課税されます。詳細は国税庁HP「生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等」をご参照ください。

相続税の葬式費用控除:完全一覧

香典とは別の話として、葬儀にかかった費用は相続税の計算上、遺産から控除できるものがあります。「香典返し」と「会葬御礼」は混同されやすいため特に注意してください。

✅ 控除できる葬式費用(国税庁 No.4129)

  • 通夜・葬儀・告別式の費用
  • 火葬・埋葬・納骨費用
  • 遺体の搬送費用
  • 葬儀社・斎場への支払い
  • お布施・戒名料・読経料(領収書がなくてもメモで可)
  • 会葬御礼(当日参列者に渡す品・ハンカチ等)
  • 葬儀に直接必要な飲食費(通夜振る舞い等)
  • 死亡診断書の取得費用

❌ 控除できない費用(相続税の対象外)

  • 香典返し(香典は相続財産ではないため)
  • 墓地・墓石の購入費用
  • 仏壇・仏具の購入費用
  • 初七日・四十九日・一周忌などの法事費用
  • 死後の飲食費(精進落とし等は判断が分かれる)
  • 生花・供花の費用(葬儀と無関係なもの)
💡 領収書がなくても控除できるものがある

お布施・戒名料・読経料は領収書の発行を断られることがほとんどですが、相続税の申告では「支払先・支払額・支払日」をメモした書面でも控除が認められます。葬儀後に記録を残しておいてください。

香典返しと会葬御礼の違い

項目 香典返し 会葬御礼
渡すタイミング 忌明け(四十九日)後または当日に後日郵送 通夜・葬儀当日にその場で参列者全員に渡す
渡す対象 香典をいただいた方のみ 参列者全員
相場・内容 いただいた香典の3分の1〜半額。お茶・のり・タオル等 500〜1,000円程度のハンカチ・飴・お茶等
相続税控除 ❌ 控除対象外 ✅ 葬式費用として控除対象
理由 香典は相続財産ではなく喪主への贈与であるため、そのお返しも相続と切り離す 葬儀の執行に必要な費用として扱われる
⚠️ 葬儀社の請求書で「会葬御礼」と「香典返し」が混在していないか確認する

葬儀社の明細書に「会葬御礼」「香典返し」が混在している場合があります。控除できるのは「会葬御礼」のみです。明細書の内訳を必ず確認し、税理士に渡す際に区別して提示してください。

香典が余った場合・相続人間のトラブル防止

香典は誰のもの?

香典は喪主が受け取るもので、相続財産ではありません(参列者から喪主への贈与として扱われます)。そのため、遺産分割協議の対象にはなりません。葬儀費用に充当するのが一般的で、余剰が出た場合は喪主が取得するか、関係者間で話し合って分配します。

収支を記録しておくことが重要

⚠️ 香典の収支記録はトラブル防止のために必須

喪主が香典を受け取り葬儀費用に充当することは一般的ですが、他の相続人から「香典を着服したのでは」「葬儀費用を使いすぎたのでは」と疑われてトラブルになるケースがあります。喪主は以下を記録しておくことをお勧めします。

  • 受け取った香典の一覧(氏名・金額・日付)
  • 葬儀費用の支出一覧(領収書を全て保管)
  • 香典の余剰額または不足額
  • 余剰が出た場合の分配方法・合意内容

相続放棄しても香典は受け取れる

香典は相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取ることができます。相続放棄は故人の財産・負債の相続を放棄する手続きですが、香典は対象外です。ただし、故人の財産(預金・不動産など)を処分すると「単純承認」となり相続放棄が無効になる点には注意が必要です。

⚠️ 法人(会社)が喪主として香典を受け取った場合は別扱い

社葬など、会社が喪主となって香典を会社として受け取った場合は、会社の収入として法人税の課税対象になる可能性があります。これは個人(遺族)が受け取るケースとは全く別の話です。

具体的な場面別の税務整理

受け取るもの・支払うもの 誰から/誰へ 税務上の扱い
通常の香典 参列者(個人)→喪主 全税目で非課税(社会通念上相当な範囲)
高額な香典(数十万〜数百万円規模) 参列者(個人)→喪主 社会通念を超える部分は贈与税または所得税の可能性
弔慰金(在職中の死亡・会社から) 勤務先→遺族 非課税枠(業務上:普通給与×3年分、業務外:×6か月分)以内なら非課税。超過分は相続税(みなし相続財産)
弔慰金(退職後・元の勤務先から) 過去の勤務先→遺族 一時所得(所得税)として扱われる
お見舞金(生前・入院中) 知人・会社→本人 社会通念上相当な範囲であれば所得税・贈与税ともに非課税(所得税基本通達9-23)
香典(法人が喪主として受取) 参列者→法人 法人税の課税対象の可能性
香典返しの費用 相続税の葬式費用控除の対象外
会葬御礼の費用 相続税の葬式費用控除の対象
お布施・戒名料 相続税の葬式費用控除の対象(領収書不要・メモ可)
仏壇・墓石・法事費用 相続税の葬式費用控除の対象外

よくある質問

香典をたくさんいただきましたが、相続税の申告書に記載する必要がありますか?
通常は不要です。香典は故人の財産ではなく喪主への贈与であり、相続財産ではないため相続税申告書への記載は原則不要です。高額な個人からの香典(数十万円〜数百万円規模)がある場合のみ、贈与税の観点から税理士に確認してください。
「年間110万円を超えたら贈与税がかかる」という話を聞きました。香典も同じですか?
違います。「年間110万円の基礎控除」は贈与税の暦年課税制度の話で、香典には適用されません。香典は相続税法基本通達21の3-9により「社交上必要と認められる場合は非課税」とされており、110万円とは別の制度です。香典が110万円を超えても、社会通念上相当な範囲であれば申告不要です。
会社から「弔慰金」として500万円受け取りました。申告は必要ですか?
故人が業務外(病気など)で亡くなった場合、非課税枠は「普通給与×6か月分」です。例えば普通給与が月50万円なら非課税枠は300万円。500万円を受け取った場合、超過の200万円が「みなし相続財産(死亡退職金相当)」として相続税申告書の第10表に記載が必要です。死亡退職金の別途非課税枠(500万円×法定相続人数)と合算して計算します。税理士へのご相談をお勧めします。
故人が定年退職後に亡くなり、過去の勤務先から弔慰金をいただきました。
退職後に亡くなった方への元の勤務先からの弔慰金は、「みなし相続財産」ではなく受け取った本人の一時所得(所得税)として扱われます。他の一時所得と合算して年間50万円を超えると所得税が課税されます。詳細は国税庁HP「生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等」をご参照ください。
故人が亡くなる前に入院中、お見舞金をいただきました。これも非課税ですか?
はい。お見舞金も所得税基本通達9-23の「見舞金」に該当し、社会通念上相当な範囲であれば所得税・贈与税ともに非課税です。
香典返しは相続税の計算で葬式費用として控除できますか?
できません。国税庁No.4129では香典返しは明示的に控除対象外とされています。香典は相続財産ではなく喪主への贈与であるため、そのお返しも相続税と切り離して考えるためです。一方、通夜・葬儀当日に参列者へ渡す「会葬御礼」(ハンカチ・お茶等)は葬式費用として控除できます。
相続放棄しましたが、香典は受け取っていいですか?
受け取れます。香典は故人の財産ではなく喪主(遺族)への贈与です。相続放棄は故人の財産・負債の相続を放棄する手続きであり、香典は対象外です。ただし、故人の財産(預金・不動産など)を処分すると「単純承認」となり相続放棄が無効になるため、そちらには注意が必要です。
香典の余ったお金を兄弟で分けました。税金はかかりますか?
葬儀費用の負担割合に応じた合理的な分配であれば通常は問題ありません。ただし、葬儀費用を大幅に超える余剰が特定の相続人に偏った形で分配される場合は贈与税の問題が生じる可能性があります。分配する場合は全員の合意を得た上で記録を残しておくとトラブル防止になります。
お布施は相続税の葬式費用として控除できますか?領収書がありません。
控除できます。お布施・戒名料・読経料は領収書の発行を断られることがほとんどですが、「支払先・支払額・支払日」をメモした書面でも相続税申告での控除が認められます。葬儀後に忘れないうちに記録しておいてください。

まとめ:香典・弔慰金の税務ポイント

  • 通常の香典は相続税・贈与税・所得税すべて非課税(根拠:相続税法基本通達21の3-9・所得税基本通達9-23)
  • 香典は故人の財産ではなく喪主への贈与であり、相続財産に含まれない。確定申告・贈与税申告不要
  • 「年間110万円の基礎控除」は香典には適用されない——香典とは別の制度
  • 数十万〜数百万円規模の高額香典は贈与税・所得税の課税リスクあり。税理士に相談を
  • 会社からの弔慰金の非課税枠:業務上死亡=普通給与×3年分、業務外死亡=普通給与×6か月分(国税庁 No.4120)
  • 弔慰金の非課税枠超過分はみなし相続財産(死亡退職金)として相続税申告書第10表に記載
  • 退職後の元勤務先からの弔慰金は一時所得(所得税)として扱われる
  • 香典返しは葬式費用控除の対象外。会葬御礼は対象——葬儀社の明細書で区別して確認する
  • お布施・戒名料は領収書がなくてもメモで控除可能
  • 仏壇・墓石・法事費用は葬式費用控除の対象外
  • 喪主は香典の収支を記録しておく——相続人間のトラブル防止のため

最終更新:2026年6月|TERASU by 玉泉院 編集部
参照:相続税法基本通達21の3-9・3-20、所得税基本通達9-23、国税庁No.4120・No.4129