大切なご家族がお亡くなりになり、深い悲しみの中にいらっしゃることと存じます。心よりお悔やみ申し上げます。
故人を偲ぶいとまもないほど、ご遺族には様々な手続きが待ち受けています。突然のことで何から手をつけて良いか分からず、不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
この記事は、そのようなご遺族の皆様が、少しでも安心して故人様と向き合う時間をお持ちいただけるよう、ご逝去直後から葬儀後までの「流れ」と「必要な手続き」の全てを、時系列に沿って網羅的に解説するものです。
私ども「TERASU by 玉泉院」は、長年にわたり、数多くのご家族のお別れに寄り添ってまいりました。その経験から、**「この手続きはなぜ必要なのか」「多くの方がつまずきやすいポイントはどこか」**といった点にも触れながら、一つひとつ丁寧に、分かりやすくご説明いたします。
この記事を最後までお読みいただくことで、「何を」「いつまでに」「どうすればいいか」が明確になり、皆様の心の負担が少しでも軽くなることを願っております。
どうぞ、ご無理なさらず、ご自身のペースで読み進めてください。
まずは全体像を把握しましょう:葬儀前後の手続きチェックリスト
これから多くの手続きを進めるにあたり、まずは全体像を把握することが大切です。印刷して手元に置いておけるよう、主要な手続きを一覧にまとめました。
| 時期 | 主な手続き | 担当窓口など |
| ご逝去直後 | 死亡診断書(死体検案書)の受け取り | 病院、警察 |
| 葬儀社の決定 | 葬儀社 | |
| ご遺体の安置 | 葬儀社、自宅、安置施設 | |
| 親族・関係者への連絡 | ||
| ~7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 |
| 火葬許可証の受け取り | 市区町村役場 | |
| お通夜・告別式の準備 | 葬儀社 | |
| 葬儀後~14日以内 | 年金受給停止の手続き | 年金事務所、年金相談センター |
| 介護保険資格喪失届の提出 | 市区町村役場 | |
| 国民健康保険資格喪失届の提出 | 市区町村役場 | |
| 住民票の抹消・世帯主変更届 | 市区町村役場 | |
| 葬儀後~速やかに | 公共料金・各種サービスの名義変更・解約 | 電力会社、ガス会社、水道局、電話会社など |
| 故人の勤務先での手続き | 勤務先の人事・総務 | |
| 生命保険金の請求 | 生命保険会社 | |
| ~3ヶ月以内 | 相続の承認または放棄の決定(相続放棄・限定承認) | 家庭裁判所 |
| ~4ヶ月以内 | 故人の所得税の申告・納付(準確定申告) | 税務署 |
| ~10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 |
| ~2年以内 | 葬祭費・埋葬料の請求 | 市区町村役場、健康保険組合など |
| 遺族年金・死亡一時金の請求 | 年金事務所 | |
| 高額療養費の請求 | 市区町村役場、健康保険組合など | |
| その他 | 遺言書の有無の確認 | 自宅、公証役場、法務局 |
| 相続財産の調査・確定 | ||
| 遺産分割協議書の作成 | ||
| 預貯金・不動産・自動車などの名義変更 | 金融機関、法務局、運輸支局など |
第1部:ご逝去からお通夜まで(臨終後~葬儀前日)
この期間は、悲しみの中で、葬儀社との打ち合わせや関係各所への連絡など、迅速な対応が求められる時期です。一つひとつ、落ち着いて進めていきましょう。
h2:【まず行うこと】医師から死亡診断書を受け取ります
ご家族が病院でお亡くなりになった場合、担当の医師から「死亡診断書」が発行されます。ご自宅で療養中だった場合は、かかりつけ医に連絡し、死亡を確認いただいた上で作成してもらいます。
一方で、突然死や事故死などの場合は、警察による検視が行われ、監察医から「死体検案書」が発行されます。
**この「死亡診断書(死体検案書)」は、後のあらゆる手続きで必要となる非常に重要な書類です。**原本は役所に提出しますが、コピーを複数枚(10枚ほど)取っておくと、保険や預貯金の手続きがスムーズに進みます。
つまずきやすいポイント
死亡診断書と死亡届は一枚の用紙で対になっており、左側が死亡届、右側が死亡診断書となっています。この用紙を役所に提出することで、初めて「火葬許可証」が発行されます。紛失しないよう、大切に保管してください。
【次に決めること】葬儀社へ連絡し、ご遺体の搬送と安置を依頼します
死亡診断書を受け取ったら、次に葬儀社へ連絡します。法律上、ご逝去から24時間は火葬することができないため、ご遺体を安置する場所を決め、搬送してもらう必要があります。
もし事前に葬儀社を決めていない場合は、病院から紹介されることもありますが、ご自身で複数の葬儀社に連絡を取り、比較検討することも可能です。
葬儀社に連絡する際は、以下の点を伝えるとスムーズです。
- 故人のお名前
- お迎えにあがってほしい場所(病院名など)
- 連絡者の氏名と連絡先
- ご遺体の安置場所の希望(自宅、または斎場の安置施設など)
ご遺体の安置場所が決まったら、葬儀社が専用の寝台車でご遺体を搬送してくれます。ご自宅に安置する場合は、仏壇のある部屋や座敷などに、お布団をご用意ください。
寄り添うアドバイス
多くのご遺族が、故人様と生前に葬儀について話しておけばよかった、と感じられます。もしもの時に備え、事前に葬儀社の資料を取り寄せたり、相談会に参加したりしておくことで、いざという時の精神的な負担を大きく軽減できます。
【並行して進めること】近親者へ訃報の連絡をします
ご遺体の安置が落ち着いたら、まずは近親者(ご家族、ご親族)へ訃聞(ふほう)の連絡をします。この段階では、まだお通夜や告別式の日程は決まっていないため、「取り急ぎ、いつ、どこで亡くなったか」という事実を伝えます。
その後、故人の友人や知人、会社関係者など、どこまでの範囲に連絡をするかを家族で相談します。葬儀の日程が決まり次第、改めて詳細を連絡することになります。
連絡方法は、電話が最も丁寧ですが、深夜や早朝の場合は、まずは親族間の代表者のみに連絡し、時間を改めてから他の方へ連絡するなど、相手への配慮も大切です。
【役所手続き】死亡届を提出し、火葬許可証を受け取ります
ご逝去の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に、市区町村役場へ「死亡届」を提出する必要があります。これは、戸籍や住民票の記録を抹消するために必要な、法律で定められた手続きです。
多くの場合、この手続きは葬儀社が代行してくれます。ご自身で行う場合は、以下のものが必要となります。
| 必要なもの |
| 死亡届(死亡診断書と一体になっています) |
| 届出人の印鑑(シャチハタ不可) |
| 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) |
提出先は、以下のいずれかの市区町村役場です。
- 故人の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡した場所
死亡届が受理されると、「火葬許可証」が交付されます。この火葬許可証がないと火葬を行うことができないため、絶対に紛失しないようにしてください。火葬が終わると、火葬執行済の印が押されて返却され、これが「埋葬許可証」となります。納骨の際に必要になる大切な書類です。
(参考:法務省「死亡届」)
【葬儀の準備】葬儀の内容について、葬儀社と打ち合わせをします
喪主を誰が務めるかを正式に決定し、葬儀社と具体的な葬儀内容の打ち合わせを行います。悲しみの中で多くのことを決めなければならず、大変な時間ですが、後悔のないお見送りができるよう、ご家族でよく話し合うことが大切です。
主に決めることは以下の通りです。
- 葬儀の日程と場所: 火葬場の空き状況や、僧侶など宗教者の都合、遠方の親族が参列できるかなどを考慮して決定します。
- 葬儀の形式と規模: 一般葬、家族葬、一日葬など、どのような形式で行うか。参列者の人数を大まかに想定します。
- 葬儀の内容: 祭壇、棺、返礼品、食事などを選びます。
- 遺影写真の準備: 故人らしい、ピントの合った写真を選びます。
- 費用の見積もり: 各項目にかかる費用を詳細に確認し、総額がいくらになるか、書面で見積もりをもらいます。
つまずきやすいポイント
葬儀費用は、ご遺族にとって大きな負担となり得ます。打ち合わせの際には、見積もりに含まれているもの、含まれていないもの(例:飲食代、宗教者へのお礼など)を明確に確認することが重要です。不明な点は遠慮なく質問し、納得した上で契約するようにしましょう。
第2部:お通夜・告別式(葬儀当日)
打ち合わせで決めた内容に沿って、お通夜、そして告別式を執り行います。ここでは、一般的な仏式の流れに沿って解説します。
【お通夜】故人と共に過ごす最後の夜です
お通夜は、告別式の前夜に、近親者や親しい友人などが集まり、故人を偲びながら最後の夜を過ごす儀式です。
- 準備: 喪主や遺族は、式の始まる1〜2時間前には式場に入り、供花や弔電の順番を確認したり、受付の準備をしたりします。
- 僧侶の読経・焼香: 参列者が着席した後、僧侶が入場し、読経が始まります。読経の途中で、僧侶の案内に従い、喪主、遺族、親族、一般参列者の順に焼香を行います。
- 通夜振る舞い: 読経と焼香が終わると、喪主が挨拶を述べます。その後、弔問客への感謝の気持ちを込めて、「通夜振る舞い」という食事の席を設けるのが一般的です。
【告別式・火葬】故人との最後のお別れの儀式です
告別式は、故人と最後のお別れをするための儀式です。
- 僧侶の読経・焼香: お通夜と同様に、僧侶による読経と、喪主から順に焼香が行われます。弔辞の拝読や、弔電の奉読もこの時に行われます。
- お花入れの儀: 最後の別れの儀式として、祭壇に飾られた生花を、ご遺族や親しい方々の手で棺の中に納めます。
- 出棺: ご遺族や親しい男性の手で棺を霊柩車まで運びます。喪主が位牌を、遺族が遺影を持ち、それに続きます。火葬場へは、霊柩車に喪主が同乗し、他の遺族はマイクロバスなどで移動します。
- 火葬・骨上げ: 火葬場に到着後、「火葬許可証」を提出し、最後の読経と焼香を行ってから火葬となります。火葬には1〜2時間ほどかかります。その間、遺族は控室で待機します。火葬が終わると、ご遺骨を骨壷に納める「骨上げ(収骨)」の儀式を行います。
火葬後、斎場に戻り、「繰り上げ初七日法要」を執り行い、その後、精進落としの会食となります。
第3部:葬儀後に行う手続き(期限の早い順)
葬儀を終えた後も、ご遺族には様々な手続きが残されています。期限が設けられているものも多いため、チェックリストを活用しながら、計画的に進めていきましょう。
【葬儀後すぐ~14日以内】年金や健康保険など、社会保険関連の手続きをします
これらは期限が短く設定されているため、優先的に行いましょう。
- 年金受給停止手続き(10日または14日以内)故人が年金を受給していた場合、速やかに「年金受給権者死亡届」を提出し、受給を停止する必要があります。手続きが遅れ、年金が払い過ぎになってしまうと、後で返還を求められることになります。
- 提出先: 年金事務所、または街角の年金相談センター
- 必要なもの: 故人の年金証書、死亡の事実を証明できる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)
- (参考:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」)
- 介護保険資格喪失届(14日以内)故人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合、資格喪失の手続きが必要です。介護保険被保険者証を返却します。
- 提出先: 故人が住民登録をしていた市区町村役場
- 必要なもの: 介護保険被保険者証、死亡の事実を証明できる書類など
- 国民健康保険資格喪失届(14日以内)故人が国民健康保険に加入していた場合、資格喪失の手続きを行い、保険証を返却します。故人が世帯主だった場合、同じ世帯の加入者全員分の保険証の差し替えが必要になることもあります。
- 提出先: 故人が住民登録をしていた市区町村役場
- 必要なもの: 国民健康保険被保険者証、死亡の事実を証明できる書類など
- (注)会社の健康保険(社会保険)に加入していた場合は、勤務先が手続きを行いますが、被扶養者だった家族は国民健康保険への切り替えなどが必要になります。
- 住民票の抹消届・世帯主の変更届(14日以内)住民票の抹消は、死亡届が受理されると自動的に行われます。しかし、故人が世帯主で、その世帯に2人以上が残る場合は、新たに世帯主を定める「世帯主変更届」の提出が必要です。
- 提出先: 故人が住民登録をしていた市区町村役場
- 必要なもの: 届出人の本人確認書類、印鑑など
【1ヶ月以内を目安に】公共料金や各種サービスの名義変更・解約をします
ライフラインや通信など、日常生活に関わる契約の変更手続きを進めます。支払い方法が故人の口座からの引き落としになっている場合は、口座が凍結されると支払いができなくなるため、早めに手続きを行いましょう。
- 電気・ガス・水道: お客様番号がわかる検針票などを手元に用意し、各事業者に連絡します。名義変更または解約の手続きを行います。
- 電話(固定・携帯): 故人が契約者だった場合は、承継(名義変更)または解約の手続きが必要です。
- インターネット・NHK: 電話と同様に、契約者変更または解約の手続きを行います。
- クレジットカード: カード裏面に記載の連絡先に電話し、死亡した旨を伝えて解約します。未払いの利用分や年会費については、後日相続人が支払うことになります。
- 運転免許証・パスポート: 警察署やパスポートセンターに返納します。
寄り添うアドバイス
これらの手続きは、一つひとつは難しくありませんが、数が多く煩雑に感じられるかもしれません。故人の郵便物や契約書類などを確認し、「手続きリスト」を作成しておくと、漏れなくスムーズに進めることができます。
【3ヶ月以内】相続の方法を決定します(相続放棄・限定承認)
相続というと、プラスの財産(預貯金、不動産など)をイメージしがちですが、マイナスの財産(借金、ローンなど)も相続の対象となります。
故人の財産を調査した結果、明らかにマイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」や「限定承認」を検討する必要があります。これらの手続きは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てなければなりません。
- 単純承認: プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ、最も一般的な相続方法です。
- 相続放棄: 全ての財産を受け継ぐ権利を放棄します。借金も相続しなくて済みますが、預貯金なども一切相続できなくなります。
- 限定承認: 相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を返済する方法です。
この3ヶ月という期間は、あっという間に過ぎてしまいます。財産の調査に時間がかかりそうな場合は、期間の延長を家庭裁判所に申し立てることも可能です。相続は非常に専門的な知識を要するため、不安な場合は弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
(参考:裁判所「相続の放棄の申述」)
【4ヶ月以内】故人の所得税の申告(準確定申告)を行います
故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までに得た所得について、相続人が故人に代わって所得税の申告と納税を行うことを「準確定申告」といいます。
この手続きは、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。故人が自営業者だった場合や、年金収入が400万円超あった場合、給与所得者でも医療費控除を受けたい場合などに必要となります。
- 申告先: 故人の死亡当時の住所地を管轄する税務署
- 必要なもの: 準確定申告書、故人の源泉徴収票や医療費の領収書など
(参考:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」)
【10ヶ月以内】相続税の申告と納付を行います
故人から受け継いだ財産の総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。
申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。相続税の計算は非常に複雑で、土地の評価など専門的な知識が求められます。期限を過ぎると延滞税などが課される可能性があるため、早めに税理士に相談することをお勧めします。
- 申告先: 故人の死亡当時の住所地を管轄する税務署
【請求しないと受け取れないお金】葬祭費・埋葬料などの給付金申請をします
ご遺族の負担を軽減するため、公的な制度から給付金を受け取れる場合があります。これらは自動的に振り込まれるものではなく、ご自身で請求手続きを行う必要があります。
| 給付金の種類 | 対象者 | 請求先 | 期限 |
| 葬祭費 | 故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者だった場合 | 故人の住所地の市区町村役場 | 葬儀を行った日の翌日から2年 |
| 埋葬料(費) | 故人が会社の健康保険の加入者だった場合 | 健康保険組合、協会けんぽ | 死亡日の翌日から2年 |
| 遺族年金 | 故人によって生計を維持されていた遺族 | 年金事務所 | 死亡日の翌日から5年 |
| 死亡一時金 | 故人が国民年金の保険料を一定期間納めていたが、遺族基礎年金を受け取れない場合 | 年金事務所 | 死亡日の翌日から2年 |
| 高額療養費 | 故人の医療費の自己負担額が上限を超えていた場合 | 故人が加入していた健康保険の窓口 | 診療月の翌月初日から2年 |
つまずきやすいポイント
これらの給付金は、請求しなければ受け取ることができません。「知らなかった」ために請求期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。故人がどの健康保険に加入していたかなどを確認し、忘れずに手続きを行いましょう。
第4部:法要、納骨、そしてご挨拶
手続きと並行して、故人を供養するための法要や、お世話になった方々へのご挨拶も大切なことです。
【供養】四十九日法要や納骨の準備を進めます
仏式では、故人が亡くなってから7日ごとに法要を営み、特に重要な節目とされるのが「四十九日」です。この日に、故人の魂が次の世界へ旅立つと考えられており、親族や親しい友人を招いて法要を営みます。
- 日程の決定: 僧侶や参列者の都合を確認して日程を決めます。
- 場所の手配: お寺、斎場、自宅など、法要を行う場所を決めます。
- 案内状の送付: 参列していただく方へ案内状を送ります。
- 会食・引き出物の準備: 法要後の会食の席や、参列者への引き出物を手配します。
- 本位牌の準備: 葬儀の際に用いた白木の位牌は、四十九日までに、漆塗りなどの本位牌に作り替える必要があります。
納骨の時期に決まりはありませんが、この四十九日法要に合わせて行うのが一般的です。お墓の準備ができていない場合は、一周忌や三回忌など、後の法要に合わせて行うこともあります。
【お礼】香典返しと挨拶回りを行います
お通夜や葬儀でいただいた香典へのお返し(香典返し)を準備します。
- 時期: 忌明けとなる四十九日の法要後、1ヶ月以内を目安に贈るのが一般的です。
- 金額の目安: いただいた香典の額の「半額(半返し)」から3分の1程度が目安とされています。
- 品物: お茶や海苔、お菓子、タオルなど、使ってなくなる「消えもの」がよく選ばれます。
また、お世話になった方々(故人の勤務先の上司、仲人、葬儀でお世話になった方など)へは、直接出向いてお礼の挨拶をするのが丁寧です。
最後に:故人様を偲ぶ時間を大切に
ここまで、ご逝去から葬儀後の手続きまで、非常に多くの事柄について解説してまいりました。
悲しみの中でこれら全てを完璧に行おうとすると、心身ともに疲れ果ててしまいます。どうか、ご自身を責めたり、追い詰めたりすることのないようにしてください。
手続きで分からないことがあれば、役所の窓口や専門家に相談することができます。そして、何よりも大切なのは、ご家族で支え合い、故人様を偲ぶ時間を持つことです。
この記事が、皆様の不安を少しでも和らげ、滞りなく日常に戻るための一助となれたなら幸いです。
私たちTERASU by 玉泉院は、これからも皆様の心に寄り添い、終活と葬儀に関する信頼できる情報をお届けしてまいります。ご不明な点やご心配なことがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
