【はじめに】大切な方が夢に…そのお気持ちに寄り添いながら
大切な方が、夢に出てきた。
「会いに来てくれたのだろうか」「何か伝えたいことがあるのかもしれない」
夢の中の故人を想い、温かい気持ちになったり、切なさで胸が締め付けられたり…。そのお気持ちは、故人を深く愛し、今も想い続けている証にほかなりません。
しかし、深い悲しみの中で、ご遺族には息つく間もなく、数多くの手続きが待ち受けています。聞き慣れない言葉、複雑な書類、迫りくる期限。何から手をつければ良いのか分からず、途方に暮れてしまう方も少なくありません。
私たち「TERASU by 玉泉院」は、長年にわたり、多くのご遺族の皆様と大切な方とのお別れに寄り添ってまいりました。この記事は、そんな私たちが、ご遺族の心の負担を少しでも軽くしたいという想いを込めてお作りした、手続きの道しるべです。
この記事を読み終える頃には、「何を」「いつまでに」「どうすればいいか」が明確になり、皆様の不安が和らぐことを心から願っています。
決して一人で抱え込まないでください。さあ、一つひとつ、ご自身のペースでゆっくりと進めていきましょう。
【全体像】悲しみの中で、まずやるべきことの地図を広げましょう
故人様を偲ぶいとまもないほど、葬儀後の手続きは多岐にわたります。しかし、慌てる必要はありません。まずは、これから行うことの全体像を把握し、心の準備を整えることが大切です。
手続きは、大きく以下の5つの期間に分けられます。
- 死亡直後(7日〜14日以内): 命に関わる最も緊急性の高い手続き
- 少し落ち着いてから(期限の定めはないが速やかに): 生活インフラに関する手続き
- 相続の準備(3ヶ月以内): 相続の方法を決めるための大切な期間
- **相続の実行(10ヶ月以内):**財産の名義変更や相続税の申告
- 忘れた頃にやってくる期限(1〜2年以内): 給付金などの申請手続き
| 時期 | 主な手続き |
| 〜7日以内 | 死亡届の提出、火葬許可証の受領 |
| 〜14日以内 | 年金受給停止、健康保険・介護保険の資格喪失、世帯主変更届 |
| 速やかに | 公共料金・通信費等の名義変更・解約、クレジットカードの解約など |
| 〜3ヶ月以内 | 相続人の確定、相続財産の調査、相続方法の決定(相続放棄・限定承認) |
| 〜4ヶ月以内 | 所得税の準確定申告 |
| 〜10ヶ月以内 | 遺産分割協議、相続税の申告・納付 |
| 〜2年以内 | 葬祭費・埋葬料の請求、高額療養費の請求など |
| 〜5年以内 | 遺族年金・未支給年金の請求 |
専門家からのアドバイス
この表のすべてを、たった一人で背負う必要はありません。ご家族やご親族と分担したり、内容によっては専門家(司法書士、税理士、弁護士など)の力を借りたりすることも、ご自身の心身を守るために非常に重要です。まずは全体像を眺め、「今はここの段階なのだな」と確認するだけでも、心の負担は軽くなるはずです。
【命日から7日以内】まずは故人様とのお別れに集中するために
結論:死亡診断書を受け取り、7日以内に役所へ「死亡届」を提出します。
葬儀の準備と並行して行わなければならない、最も重要かつ緊急性の高い手続きです。
1. 死亡診断書(死体検案書)の受け取り
まず、故人様がお亡くなりになったことを法的に証明する書類を受け取ります。
- 病院で亡くなった場合: 担当の医師から「死亡診断書」が発行されます。
- 自宅や事故などで亡くなった場合: 警察の検視後に、監察医から「死体検案書」が発行されます。
この書類は、A3サイズの用紙で左側が「死亡届」、右側が「死亡診断書(死体検案書)」として一枚になっています。通常、数千円程度の発行費用がかかります。
つまずきやすいポイント
この後の手続き(保険金の請求など)でコピーが必要になる場面が多々あります。役所に提出する前に、必ず複数枚コピーを取っておきましょう。コンビニエンスストアのマルチコピー機などでA3サイズのままコピーしておくことをお勧めします。
2. 死亡届の提出
死亡診断書を受け取ったら、必要事項を記入し、役所へ提出します。
- 提出期限: 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)
- 提出先:
- 故人の本籍地
- 故人の死亡地
- 届出人の所在地(住民票のある場所)いずれかの市区町村役場
- 届出人: 親族、同居者、家主など(多くの場合、喪主様が届出人となります)
- 必要なもの:
- 死亡届(死亡診断書と一体になった用紙)
- 届出人の印鑑(認印で可。シャチハタは不可)
- (念のため)届出人の身分証明書
3. 火葬(埋葬)許可証の受け取り
死亡届が受理されると、その場で「火葬許可証」が交付されます。この許可証がないと火葬を行うことができませんので、絶対に紛失しないよう大切に保管してください。火葬が終わると、火葬場で日付が記入されて返却され、これが「埋葬許可証」となります。この埋葬許可証は、お墓に納骨する際に必要となります。
専門家からのアドバイス
死亡届の提出は、葬儀社が代行してくれるケースがほとんどです。ご自身で動くのが難しい場合は、まずは葬儀社の担当者に相談してみましょう。その際、届出人の印鑑を預ける必要があります。
【命日から14日以内】暮らしを支える基盤の手続きを進めましょう
結論:年金、健康保険、介護保険などの資格を停止し、必要であれば世帯主を変更します。
故人様の社会保障関連の手続きと、残されたご家族の生活基盤を整えるための手続きです。
1. 年金受給停止の手続き
故人様が年金を受給していた場合、速やかに停止の手続きが必要です。手続きを怠り、年金を受け取り続けてしまうと、不正受給とみなされ返還を求められるため、最優先で行いましょう。
- 提出期限:
- 厚生年金: 死亡日から10日以内
- 国民年金: 死亡日から14日以内
- 提出先: 年金事務所 または 年金相談センター
- 必要なもの:
- 年金受給権者死亡届(報告書)
- 故人の年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)
専門家からのアドバイス
故人様がまだ受け取っていない年金(未支給年金)や、ご遺族が受け取れる可能性のある「遺族年金」については、別途申請が必要です。まずは受給停止を最優先とし、これらの申請は少し落ち着いてからで問題ありません。手続きの際に窓口で相談してみましょう。
2. 健康保険・介護保険の資格喪失手続き
故人様が加入していた健康保険と介護保険の資格をなくすための手続きです。保険証を返却する必要があります。
- 提出期限: 死亡日から14日以内
- 手続きの場所と必要なもの:
| 故人が加入していた保険 | 手続きの場所 | 主な必要なもの |
| 国民健康保険 | 住民票のある市区町村役場 | 故人の保険証、死亡を証明する書類、届出人の本人確認書類・印鑑 |
| 後期高齢者医療制度 | 住民票のある市区町村役場 | 故人の保険証、死亡を証明する書類、届出人の本人確認書類・印鑑 |
| 会社の健康保険(協会けんぽ、組合健保など) | 故人の勤務先、または管轄の健康保険組合 | 故人の保険証、勤務先への連絡 |
つまずきやすいポイント
国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合、この資格喪失手続きと同時に、葬儀費用の一部が支給される**「葬祭費」**の申請ができる場合があります。自治体によって金額や申請方法が異なるため、窓口で確認しましょう。(詳しくは後の章で解説します)
3. 世帯主の変更届(必要な場合のみ)
故人様が世帯主で、その世帯に2人以上の方が残される場合に必要です。
- 提出期限: 死亡日から14日以内
- 提出先: 住民票のある市区町村役場
- 必要なもの:
- 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
- 届出人の印鑑
- (必要な場合)国民健康保険証など
残された世帯員がお一人だけの場合や、15歳未満の方とその親権者のみの場合は、届出は不要です。
【期限を意識して】少し落ち着いた時期に、着実に進める手続き
結論:電気、ガス、水道、電話、クレジットカードなど、故人名義の契約を整理します。
葬儀が終わり、少しだけ時間ができた頃に、故人様の生活に関わっていた様々な契約の見直しや解約を進めていきましょう。特に期限はありませんが、放置すると不要な料金が発生し続ける可能性があるため、気づいたものから一つひとつ片付けていくことが大切です。
□ 公共料金(電気・ガス・水道)
- 手続き: 契約者名義の変更、または解約
- 連絡先: 各電力会社、ガス会社、水道局
- 準備するもの: お客様番号がわかる検針票や請求書
□ 電話・インターネット
- 手続き: 契約の承継、または解約
- 連絡先: 各通信会社(NTT、携帯電話会社など)
- 準備するもの: 契約内容がわかる書類
つまずきやすいポイント
携帯電話の契約は、解約すると電話番号やメールアドレス、保存されたデータなどが全て消えてしまいます。各種サービスのログインに必要な場合もあるため、解約のタイミングは慎重に判断しましょう。
□ 金融機関・クレジットカード
- 手続き: 口座の名義変更・解約、カードの解約
- 連絡先: 各銀行、信用金庫、カード会社
- 準備するもの: 故人の通帳、キャッシュカード、クレジットカード
専門家からのアドバイス
亡くなった方の銀行口座は、死亡の事実を金融機関が把握した時点で凍結され、入出金や引き落としができなくなります。公共料金などの引き落とし口座に指定されている場合は、支払方法の変更手続きも併せて行いましょう。口座の解約(相続)手続きは、相続人全員の同意が必要となるため、次の章で解説する相続手続きと並行して進めます。
□ 運転免許証・パスポート
- 手続き: 返納
- 連絡先:
- 運転免許証:警察署、運転免許センター
- パスポート:パスポートセンター、市区町村の窓口
- 準備するもの: 故人の免許証・パスポート、死亡を証明する書類など
□ その他(各種会員サービスなど)
- ジム、動画配信サービス、ファンクラブなど、故人が契約していたサービスを解約します。郵便物やクレジットカードの明細などを手がかりに探してみましょう。
【最重要:3ヶ月〜10ヶ月】時間を要する「相続」の手続き
結論:遺言書の有無を確認し、相続人と財産を確定させ、3ヶ月以内に相続方法を決定。10ヶ月以内に遺産分割と相続税の申告・納付を行います。
相続手続きは、ご遺族にとって最も負担が大きく、専門的な知識が必要となる場面です。期限も明確に定められているため、計画的に進める必要があります。不安な点や不明な点があれば、早い段階で司法書士や税理士、弁護士などの専門家へ相談することをお勧めします。
Step1:相続の準備(できるだけ速やかに)
何をすべきか:まずは「誰が」「何を」相続するのかを正確に把握します。
1. 遺言書の有無を確認する
まずは故人様が遺言書を遺していないか探します。
- 公正証書遺言: 公証役場で保管されています。最寄りの公証役場で「遺言検索システム」を利用して照会できます。
- 自筆証書遺言・秘密証書遺言: 自宅の仏壇、金庫、机の引き出しなど、故人が大切に保管しそうな場所を探します。法務局の保管制度を利用している可能性もあります。
つまずきやすいポイント
ご自宅などで自筆証書遺言を見つけた場合、絶対にその場で開封してはいけません。家庭裁判所で相続人立ち会いのもと内容を確認する「検認」という手続きが必要です。勝手に開封すると、法律で罰せられる可能性があります。
2. 相続人を確定させる
法律で定められた相続人(法定相続人)が誰であるかを確定させます。そのために、故人の**「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)**が必要です。
- 取得場所: 故人の本籍地の市区町村役場
- なぜ必要か: ご遺族が把握していない認知した子や養子などがいないかを確認し、法的に相続人となる全ての人を確定させるためです。
3. 相続財産を調査する
故人が所有していた財産をすべてリストアップします。
- プラスの財産: 預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券(株など)、自動車、生命保険金、貴金属など
- マイナスの財産: 借金、ローン、未払いの税金、連帯保証など
預金通帳や郵便物、権利証、固定資産税の納税通知書などを手がかりに、漏れなく調査します。
Step2:相続方法の決定(相続開始を知った日から3ヶ月以内)
何をすべきか:調査した財産の内容に基づき、3つの選択肢から相続の方法を決定します。
相続の方法には、以下の3種類があります。家庭裁判所への申述が必要な手続きもあり、3ヶ月という期限は非常に短いため、注意が必要です。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐ方法。特に手続きは必要なく、3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認したとみなされます。
- 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がない方法。明らかに借金の方が多い場合などに選択します。家庭裁判所への申述が必要です。
- 限定承認:プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を返済し、もし財産が残ればそれを受け継ぐ方法。手続きが非常に複雑なため、弁護士などの専門家への相談が必須です。家庭裁判所への申述が必要です。
Step3:遺産分割と名義変更
何をすべきか:相続人全員で遺産の分け方を話し合い、不動産や預貯金の名義を変更します。
1. 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合、誰がどの財産をどれくらいの割合で相続するのかを話し合います。この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。協議がまとまったら、その内容を証明するために「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名し、実印を押印します。
2. 各種財産の名義変更
遺産分割協議書に基づき、各種財産の名義を故人から相続人へ変更します。
- 預貯金: 金融機関の窓口で解約・名義変更手続き
- 不動産(相続登記): 法務局で所有権移転登記を申請
- 自動車: 運輸支局で移転登録
- 株式: 証券会社で名義書換
専門家からのアドバイス
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。正当な理由なく手続きを怠ると過料が科される可能性がありますので、必ず手続きを行いましょう。
Step4:相続税の申告・納付(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)
何をすべきか:遺産の総額が基礎控除額を超える場合、税務署へ相続税の申告と納付を行います。
相続した財産のすべてに税金がかかるわけではありません。
- 基礎控除額: 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
遺産の総額がこの基礎控除額を超える場合にのみ、相続税の申告が必要です。
- 申告・納付期限: 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
- 申告先: 故人の最後の住所地を管轄する税務署
相続税の計算は非常に複雑で、様々な特例措置があります。対象となる場合は、税理士に相談することを強くお勧めします。
【申請しないと損?】忘れずに行いたい、お金の給付手続き
結論:ご遺族が受け取れる可能性のある給付金を確認し、期限内に申請します。
これらの手続きは、ご自身で申請しなければ受け取れないものがほとんどです。期限が2年や5年と長いものもありますが、忘れないうちに手続きを進めましょう。
| 給付金の種類 | 概要 | 申請先 | 申請期限の目安 |
| 葬祭費・埋葬料 | 葬儀を行った人に支給される | 市区町村役場、健康保険組合など | 2年 |
| 未支給年金 | 故人が受け取るはずだった年金 | 年金事務所 | 5年 |
| 遺族年金 | 遺族の生活保障のための年金 | 年金事務所 | 5年 |
| 高額療養費 | 故人の生前の医療費の自己負担額の一部払戻し | 市区町村役場、健康保険組合など | 2年 |
| 生命保険金 | 故人が加入していた生命保険 | 各生命保険会社 | 3年 |
専門家からのアドバイス
ご自身がどの給付金の対象になるか分からない場合でも、まずは年金事務所や市区町村役場の窓口で「亡くなった後の手続きについて相談したい」と伝えれば、必要な案内をしてもらえます。故人の保険証や年金手帳など、関連しそうな書類を持参して相談に行くとスムーズです。
【心のケア】ご自身を責めず、悲しむ時間を大切にしてください
結論:手続きに追われる中でも、ご自身の心を休める時間を意識して作りましょう。
ここまで、数多くの手続きについて解説してきました。やるべきことの多さに、改めて心を痛め、溜息をつかれている方もいらっしゃるかもしれません。
手続きを進めることは、故人様を送り出すための大切な務めの一つです。しかし、それ以上に大切なのは、ご遺族であるあなたご自身の心と体をいたわることです。
- 完璧にこなそうと、ご自身を追い詰めないでください。
- 悲しい時は、我慢せずに涙を流してください。
- 一人で抱え込まず、ご家族やご友人に気持ちを話してみてください。
故人が夢に出てくるのは、あなたが故人を忘れようとしているからではなく、心の中で今も対話を続けているからです。それは、とても自然で、尊い心の働きです。
手続きの合間には、どうぞ意識して、心を休める時間をお作りください。故人様との思い出の写真を眺めたり、好きだった音楽を聴いたりするのも良いでしょう。
もし、悲しみが長く続き、日常生活に支障をきたすようであれば、専門のカウンセリングやグリーフケアの会などを頼ることも、決して特別なことではありません。
【まとめ】故人様を偲び、新たな一歩を踏み出すために
大切な方を亡くされた後の手続きは、故人様がこの世に生きてこられた証を一つひとつ確認し、社会的な関係を整理していく、最後の共同作業とも言えるかもしれません。
この記事が、暗闇の中で途方に暮れるあなたの足元を照らす、ささやかな灯りとなれば幸いです。
最後に、印刷して使える**「手続きチェックリスト」**をご用意しました。壁に貼るなどしてご活用いただき、一つ終わるごとにチェックを入れていくことで、少しずつ肩の荷が下りていくのを感じていただければと思います。
悲しみが癒えるまでには、長い時間が必要かもしれません。どうぞご無理なさらず、ご自身のペースで、一歩ずつ前へ進んでいってください。
私たち「TERASU by 玉泉院」は、これからも皆様の心に寄り添い、終活と葬儀にまつわるあらゆる不安を照らす存在でありたいと願っています。
【保存版】亡くなった後の手続きチェックリスト
| 期限 | 手続き | チェック |
| 【7日以内】 | □ 死亡診断書(死体検案書)の受け取りとコピー | |
| □ 死亡届の提出 | ||
| □ 火葬(埋葬)許可証の受け取り | ||
| 【14日以内】 | □ 年金受給停止の手続き | |
| □ 国民健康保険・後期高齢者医療保険の資格喪失 | ||
| □ 会社の健康保険の資格喪失 | ||
| □ 介護保険の資格喪失 | ||
| □ 世帯主の変更届(必要な場合) | ||
| 【速やかに】 | □ 公共料金(電気・ガス・水道)の連絡 | |
| □ 電話・インターネットの連絡 | ||
| □ クレジットカードの解約 | ||
| □ 運転免許証の返納 | ||
| □ パスポートの失効手続き | ||
| □ 各種会員サービスの解約 | ||
| 【3ヶ月以内】 | □ 遺言書の有無の確認(検認) | |
| □ 相続人の確定(戸籍収集) | ||
| □ 相続財産の調査 | ||
| □ 相続方法の決定(単純承認・放棄・限定承認) | ||
| 【4ヶ月以内】 | □ 所得税の準確定申告 | |
| 【10ヶ月以内】 | □ 遺産分割協議書の作成 | |
| □ 預貯金の名義変更・解約 | ||
| □ 不動産の名義変更(相続登記) | ||
| □ 自動車・有価証券の名義変更 | ||
| □ 相続税の申告・納付 | ||
| 【期限内】 | □ 生命保険金の請求(3年以内) | |
| □ 葬祭費・埋葬料の請求(2年以内) | ||
| □ 高額療養費の請求(2年以内) | ||
| □ 未支給年金・遺族年金の請求(5年以内) |
