【災害】相続税の申告期限は延長できます。不安を解消する手続きの全知識


この度のこと、心よりお悔やみ申し上げます。

大切な方を亡くされ、深い悲しみの中にいらっしゃる中で、相続という大きな手続きに直面され、ご心労もいかばかりかと存じます。

その上、もし地震や台風といった予期せぬ災害に見舞われたとしたら、「相続税の申告はどうなってしまうのだろう」「ただでさえ大変なのに、期限に間に合わなかったら…」と、計り知れないご不安を抱えていらっしゃることでしょう。

どうぞ、ご安心ください。

災害など、やむを得ない事情がある場合には、相続税の申告・納付の期限を延長する制度が国によって定められています。

この記事を運営する私たちは、長年にわたり大切な方とのお別れに寄り添い続けてきた「玉泉院」です。故人様を偲ぶいとまもないほど、多くの手続きに追われるご遺族の皆様を数多く見てまいりました。

だからこそ、この記事では、単なる手続きの解説に終始するのではなく、皆様の心に寄り添いながら、

  • 災害が起きたとき、相続税の申告期限はどうなるのか
  • 具体的に、どのような手続きをすれば延長できるのか
  • いつまでに、何をすれば良いのか

といった疑問や不安を一つひとつ、丁寧に解きほぐしていきます。

この記事を最後までお読みいただくことで、ご自身の状況に合わせて何をすべきかが明確になり、少しでも心穏やかに、故人様と向き合う時間をお持ちいただければと願っております。

まずはご自身の心と体の安全を第一に、少し落ち着かれたときに、この先へとお進みください。

  1. そもそも相続税の申告と納付はいつまでに行うもの?
    1. 【結論】申告と納付の期限は「お亡くなりになったことを知った日の翌日から10か月以内」です
  2. 【本題】災害時は相続税の申告期限を延長できます
    1. 【結論】災害など、やむを得ない理由がある場合は申告・納付期限の延長が認められています
  3. 【手続き方法】延長方法は「地域指定」と「個別指定」の2種類です
    1. 地域指定:特定の地域にお住まいであれば、自動的に期限が延長されます
    2. 個別指定:地域指定の対象外でも、個別の事情に応じて延長を申請できます
  4. 【延長期間】申告期限はいつまで延長される?
    1. 【結論】地域指定は国税庁が別途期日を定め、個別指定は「理由がやんだ日から2か月以内」です
  5. 災害時における相続手続きの進め方と注意点
    1. 1. まずはご自身の安全と生活の再建を最優先に
    2. 2. 書類が消失してしまった場合でも、再発行は可能です
    3. 3. 相続財産の評価にご注意ください
    4. 4. 納税が困難な場合は「納税の猶予」という制度もあります
  6. 【Q&A】災害時の相続税申告に関するよくあるご質問
    1. Q1. 延長の申請は、本来の申告期限を過ぎてからでもできますか?
    2. Q2. 申請すれば、必ず延長は認められますか?
    3. Q3. 税理士に申告を依頼している場合、延長手続きはどうすれば良いですか?
    4. Q4. 災害以外の理由で期限を延長することはできますか?
  7. もし、特別な理由なく期限を過ぎてしまったら
  8. ひとりで悩まず、専門家にご相談ください
    1. 1. 税務署
    2. 2. 税理士
    3. 3. 自治体の相談窓口
  9. 最後に

そもそも相続税の申告と納付はいつまでに行うもの?

災害時の特例についてお話しする前に、まずは基本となる相続税の申告と納付の期限について、改めて確認しておきましょう。

【結論】申告と納付の期限は「お亡くなりになったことを知った日の翌日から10か月以内」です

相続税の申告と納付には、期限が設けられています。原則として、**「被相続人(亡くなられた方)が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」**に、被相続人が亡くなった時点の住所地を管轄する税務署に対して行わなければなりません。

例えば、1月6日にお亡くなりになった場合、その年の11月6日が申告・納付の期限となります。この期限の日が土日祝日にあたる場合は、その翌平日が期限です。

申告だけでなく、納税までをこの10か月の間に完了させる必要がある、という点を心に留めておいてください。

【TERASU編集部より】なぜ「10か月」という期間なのでしょうか?

10か月という期間は、ご遺族が故人様を偲ぶ時間を持ちながらも、相続に関する様々な手続きを進めるために必要な期間として設けられています。

相続の手続きには、

  • 誰が相続人になるのかを確定させる(戸籍謄本の収集)
  • どのような遺産があるのかを調査・評価する(預貯金、不動産、有価証券など)
  • 相続人全員で遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)

など、多くの時間と労力を要するものが含まれます。特に、遺産分割協議は、ご家族間の今後にも関わる大切な話し合いであり、すぐにまとまらないケースも少なくありません。

こうした事情を考慮して、10か月という、決して短くはない期間が定められているのです。


【本題】災害時は相続税の申告期限を延長できます

それでは、本題に入ります。もし、この10か月の間に、地震、台風、豪雨、豪雪などの災害に見舞われてしまったら、申告期限はどうなるのでしょうか。

【結論】災害など、やむを得ない理由がある場合は申告・納付期限の延長が認められています

冒頭でもお伝えした通り、災害によって被害を受け、期限までに申告や納付ができないと認められる場合には、その期限を延長することが可能です。

これは、国税通則法という法律で定められている正当な制度です。ご自身の、そしてご家族の安全確保や生活の再建が最優先であり、税金の手続きのために無理をする必要は一切ありません。

(参考)国税通則法 第十一条(災害による期限の延長)

災害その他やむを得ない理由により、申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認められるときは、納税地の所轄税務署長は、納税者の申請に基づき、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。

出典:e-Gov法令検索「国税通則法」

延長の方法には、大きく分けて**「地域指定」「個別指定」**の2つの方法があります。ご自身の状況がどちらに当てはまるのか、確認していきましょう。


【手続き方法】延長方法は「地域指定」と「個別指定」の2種類です

災害時の申告期限延長の手続きは、国税庁が特定の地域を一括して指定する方法(地域指定)と、被災された方が個別に申請する方法(個別指定)の2つに分かれます。

地域指定:特定の地域にお住まいであれば、自動的に期限が延長されます

地域指定とは、災害の被害が広範囲にわたる場合などに、国税庁長官が特定の地域と、延長する税目の範囲を指定して、申告・納付等の期限を自動的に延長する措置です。

この方法の大きな特徴は、被災された方ご自身で延長のための申請手続きをする必要がないという点です。

指定された地域に納税地(一般的には被相続人の最後の住所地)がある方は、全員が自動的に期限延長の対象となります。

どのような場合に地域指定が行われるの?

過去には、以下のような大規模災害で地域指定による期限延長が実施されました。

  • 平成23年 東日本大震災
  • 平成28年 熊本地震
  • 平成30年 7月豪雨
  • 令和元年 東日本台風(台風第19号)
  • 令和6年 能登半島地震

自分の地域が指定されているか確認する方法

お住まいの地域が指定されているかどうかは、国税庁のウェブサイトで確認することができます。災害が発生すると、国税庁のトップページに「〇〇(災害名)により被災された皆様へ」といった案内が掲載されます。その中にある「申告・納付等の期限延長関係」の項目をご確認ください。

国税庁ウェブサイト

延長後の期限がいつになるかは、後日、国税庁から改めて告示されます。災害の状況が落ち着き、申告や納付が可能になった頃合いを見て期日が設定されるのが一般的です。

【TERASU編集部より】納税地はどこで確認すれば良いですか?

相続税の申告における納税地は、原則として**「亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地」**となります。申告をされる相続人の方ご自身の住所地ではない点にご注意ください。

例えば、亡くなられたお父様の最後の住所が地域指定されたA市で、相続人であるご長男の住所が指定地域外のB市であっても、お父様の相続税申告は期限延長の対象となります。

個別指定:地域指定の対象外でも、個別の事情に応じて延長を申請できます

個別指定とは、地域指定の対象にはならなかったものの、災害によってご自身やご家族が直接的な被害を受け、期限までに申告ができない場合に、税務署に申請することで個別に期限の延長を認めてもらう方法です。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 指定地域外に住んでいるが、ご自身やご家族が被災した
  • 自宅が浸水・損壊し、遺産に関する書類(預金通帳、権利証など)が流失・破損してしまった
  • 避難所での生活を余儀なくされており、手続きを進めるのが困難な状況にある
  • 災害の影響で、相続人全員での遺産分割協議が開けない

このような個別の事情がある場合は、諦める必要はございません。所定の手続きを踏むことで、期限の延長が認められる可能性があります。

個別指定の申請手続き

個別指定による延長を希望する場合は、**「災害による申告、納付等の期限延長申請書」**を作成し、納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。

【申請手続きのチェックリスト】

やること詳細
① 申請書の入手国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手します。
② 申請書の記入納税地、氏名、延長を希望する国税の税目(相続税)、申告期限などを記入します。
③ 延長理由の記入最も重要な項目です。「〇〇(災害名)により自宅が半壊し、相続財産の確認が困難なため」など、具体的かつ正直に状況を記載します。
④ 申請書の提出納税地を管轄する税務署に、持参または郵送で提出します。

申請書のダウンロードはこちら

[手続名]災害による申告、納付等の期限延長申請(国税庁)

申請書の書き方にご不安がある場合は、税務署の窓口で相談することもできます。ご自身の状況を説明すれば、職員の方が丁寧に案内してくださいます。


【延長期間】申告期限はいつまで延長される?

期限が延長されることは分かりましたが、具体的に「いつまで」延長されるのでしょうか。これも「地域指定」と「個別指定」で異なります。

【結論】地域指定は国税庁が別途期日を定め、個別指定は「理由がやんだ日から2か月以内」です

延長方法延長後の申告・納付期限
地域指定国税庁が、後日、地域ごとに別途期日を定めて告示します。
個別指定原則として、申告・納付ができない理由がやんだ日から2か月以内となります。

地域指定の場合:国税庁からの発表を待つ

地域指定の場合、延長後の期限は、災害の復旧状況などを考慮して国税庁が決定し、官報やウェブサイトで公告(お知らせ)されます。過去の例では、災害発生から数か月後に期限が設定されることが多くあります。まずは生活の再建に専念し、国税庁からの発表を待ちましょう。

個別指定の場合:「理由がやんだ日」とは?

個別指定の場合の「理由がやんだ日」というのは、少し分かりにくいかもしれません。これは、申告や納付の妨げとなっていた、災害による直接的な影響がなくなった日を指します。

具体的には、以下のような日が考えられます。

  • 避難所から自宅に戻り、通常の生活が送れるようになった日
  • 損壊した家屋の片付けが終わり、書類の確認ができるようになった日
  • 災害の影響で連絡が取れなかった他の相続人と、連絡が取れるようになった日

この「理由がやんだ日」は、ご自身の状況に応じて個別に判断されることになります。そして、その日から2か月後が、延長された申告・納付の期限となります。

【TERASU編集部より】「理由がやんだ日」の判断に迷ったら

「いつを『理由がやんだ日』とすれば良いのか分からない」と悩まれる方も少なくありません。この判断は非常に難しいため、ご自身で抱え込まず、必ず税務署に相談するようにしてください。

税務署に現在の状況を正直に伝えることで、「あなたの場合は、この日までが期限となりますね」と具体的なアドバイスをもらうことができます。後々のトラブルを避けるためにも、事前の相談がとても大切です。


災害時における相続手続きの進め方と注意点

災害という非日常の中では、普段通りに手続きを進めることが難しい場面も出てまいります。ここでは、特にご注意いただきたい点をいくつかお伝えします。

1. まずはご自身の安全と生活の再建を最優先に

何よりも大切なのは、皆様ご自身の安全と、これからの生活を立て直すことです。税金の手続きは、そのための延長制度が用意されています。どうか焦らず、まずはご自身の心と体を休め、身の回りの安全を確保することに専念してください。

2. 書類が消失してしまった場合でも、再発行は可能です

災害で、遺産に関する大切な書類(権利証、預金通帳、保険証券など)や、戸籍謄本、印鑑証明書などがなくなってしまった場合でも、その多くは再発行が可能です。

  • 登記済権利証(または登記識別情報通知書):法務局で「本人確認情報」の作成を司法書士に依頼するなどの代替手段があります。
  • 預金通帳やキャッシュカード:金融機関に連絡し、再発行の手続きを行ってください。
  • 保険証券:契約している保険会社に問い合わせれば、再発行してもらえます。
  • 戸籍謄本や住民票、印鑑証明書:市区町村役場で再発行が可能です。

一つひとつは大変な作業ですが、再発行できるということを知っておくだけでも、少し気持ちが楽になるかと存じます。

3. 相続財産の評価にご注意ください

災害によって、土地や建物といった不動産が被害を受けた場合、その価値(財産評価額)が大きく変動することがあります。相続税は、この財産評価額を基に計算されるため、被害の状況を正確に反映させる必要があります。

土地が土砂で埋まってしまった、建物が半壊・全壊したといった場合は、その被害状況を考慮して評価額を減額できる可能性があります。しかし、その評価は非常に専門的で複雑です。

このような場合は、ご自身だけで判断せず、税理士などの専門家に相談されることを強くお勧めします。

4. 納税が困難な場合は「納税の猶予」という制度もあります

申告はできたものの、災害による支出が重なり、期限までに納税資金を用意するのが難しい、という状況も考えられます。

その場合は、申告期限の延長とは別に、**「納税の猶予」**という制度を利用できる可能性があります。これは、税務署に申請し、認められると、原則1年間、納税が猶予される制度です。

もし納税に不安がある場合は、こちらも合わせて税務署にご相談ください。

(参考)災害を受けたときの納税の猶予

国税庁「No.9205 災害を受けたときの納税の猶予」


【Q&A】災害時の相続税申告に関するよくあるご質問

ここで、皆様からよく寄せられるご質問とその回答をまとめました。

Q1. 延長の申請は、本来の申告期限を過ぎてからでもできますか?

A1. はい、可能です。

個別指定の申請(災害による申告、納付等の期限延長申請書)は、本来の申告期限である「亡くなってから10か月」を過ぎてしまってからでも提出することができます。災害の直後は申請書を提出することさえ困難な状況も考えられますので、ご自身の状況が少し落ち着いてから手続きを行ってください。

Q2. 申請すれば、必ず延長は認められますか?

A2. 災害と申告できないことの因果関係が客観的に認められれば、通常は認められます。

申請書に記載された延長理由が、災害によるやむを得ないものだと税務署が判断すれば、延長は認められます。例えば「仕事が忙しかったから」といった個人的な理由では認められませんが、「災害による家屋の損壊で、遺産の確認が不可能だった」という理由は、正当なものとして認められるでしょう。

Q3. 税理士に申告を依頼している場合、延長手続きはどうすれば良いですか?

A3. 顧問税理士が代理で手続きを行ってくれます。

すでに税理士に相続税申告を依頼されている場合は、税理士がご自身の状況をヒアリングした上で、代理で延長の申請手続きを行ってくれます。災害に見舞われた際は、まずその旨を顧問税理士に連絡し、今後の対応について相談してください。

Q4. 災害以外の理由で期限を延長することはできますか?

A4. 法律上は「災害その他やむを得ない理由」とされており、個別の事情に応じて判断されます。

例えば、相続人の一人が海外にいて連絡が取れない、遺言書の有効性を巡って裁判になっているなど、ご家庭の事情で遺産分割協議が10か月以内にまとまらないケースもあります。

このような場合、相続税法には明確な延長規定はありません。しかし、一度、法定相続分で申告・納税を行い、遺産分割が確定した後に修正申告や更正の請求を行う、といった方法で対応するのが一般的です。この方法は非常に複雑ですので、必ず税理士にご相談ください。


もし、特別な理由なく期限を過ぎてしまったら

災害などのやむを得ない理由がなく、相続税の申告・納付期限を過ぎてしまった場合は、本来納めるべき税金に加えて、ペナルティとしての税金(附帯税)が課せられることがあります。

  • 無申告加算税:期限内に申告をしなかったことに対するペナルティ
  • 延滞税:納付が遅れたことに対する、利息に相当するペナルティ
  • 過少申告加算税:申告した税額が本来より少なかった場合のペナルティ
  • 重加算税:意図的に財産を隠すなど、悪質だと判断された場合の最も重いペナルティ

こうしたペナルティを避けるためにも、期限内の申告が原則となります。しかし、今この記事を読んでくださっている皆様は、災害という、ご自身の責任ではない困難に直面されています。

まずは、今回ご紹介した「期限の延長」制度を正しく利用することをご検討ください。決して一人で抱え込まず、次のセクションでご紹介する相談先を頼ってください。


ひとりで悩まず、専門家にご相談ください

相続の手続きは、ただでさえ複雑で、心身ともに大きな負担がかかるものです。ましてや災害時という状況では、ご自身だけで全てを乗り切るのは至難の業です。

少しでもご不安や疑問があれば、どうかためらわずに専門家にご相談ください。

1. 税務署

国税に関する手続きの相談先として、まず挙げられるのが税務署です。特に、期限の延長手続きや納税の猶予といった制度の利用については、最も正確な情報を得ることができます。電話相談(国税相談専用ダイヤル)も可能です。

「こんなことを聞いても良いのだろうか」と遠慮なさる必要はありません。ご自身の状況を率直にお話しください。

2. 税理士

税理士は、税の専門家です。相続税申告書の作成や、複雑な財産評価はもちろんのこと、期限の延長申請なども代理で行ってくれます。

特に、災害で不動産が被害を受けた場合など、財産の評価が難しいケースでは、税理士に相談することで、納める税金を正しく計算し、結果的に節税につながることもあります。

ご遺族の代理人として、税務署とのやり取りも全て任せることができるため、精神的なご負担を大きく軽減できるでしょう。

3. 自治体の相談窓口

災害時には、お住まいの市区町村役場に、被災者支援のための専門家相談窓口(税理士、弁護士、司法書士など)が臨時に設置されることがあります。広報誌やウェブサイトなどで情報を確認し、こうした無料相談会を利用するのも一つの方法です。


最後に

この記事では、災害に見舞われた際の相続税の申告期限の延長について、詳しく解説してまいりました。

最後に、大切なことをもう一度お伝えします。

災害という大変な状況の中、税金の手続きまで手が回らないのは、当然のことです。そのために、国はきちんと救済措置を用意しています。**「期限は延長できる」**ということを、どうか心の片隅に置いて、まずはご自身の生活の再建を第一に進めてください。

私たち「TERASU by 玉泉院」は、これからも皆様の不安に寄り添い、確かな情報をお届けすることで、少しでもそのお力になれればと願っております。

この記事が、深い悲しみと不安の中にある皆様にとって、一筋の光となれば幸いです。