大切な方を亡くされた悲しみの中で、多くのご遺族が直面するのが「葬儀費用の負担」と「相続税の手続き」です。「葬儀にかかった費用は相続税から控除できると聞いたけれど、どの費用が対象になるの?」「香典返しや初七日の費用も控除できる?」「税務署に認められない費用もあるの?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
このような不安を抱えながら、適切な手続きを行わないと、本来受けられるはずの税務上の優遇措置を逃してしまったり、逆に税務調査で指摘を受けてしまう可能性もあります。
この記事では、葬儀ディレクターとして20年以上の経験を持つ専門家の視点から、葬儀費用の相続税控除について以下の内容を詳しく解説いたします:
- 相続税から控除できる葬儀費用の具体的な範囲
- 控除対象外となる費用の詳細な理由
- 税務署に認められる領収書の保管方法
- 申告時の注意点と必要書類
- よくある間違いと回避方法
故人への最後のお別れを心を込めて執り行いながら、税務面でも適切な手続きを進められるよう、実践的な知識をお伝えいたします。
相続税における葬儀費用控除の基本原則
葬儀費用控除制度の概要
相続税法では、相続財産から葬儀費用を差し引くことができると定められています。これは、葬儀が社会的に必要不可欠な支出であり、相続人の負担を軽減するためです。
国税庁の「相続税法基本通達13-4」によると、葬儀費用として控除できるのは「被相続人の葬式に直接関連する費用」とされており、この「直接関連」という表現が控除可否の重要な判断基準となります。
【専門家の視点】 実際の相続税申告において、葬儀費用の計上で最も多いトラブルは「どこまでが葬儀費用に含まれるか」の判断です。税務署は厳格に審査するため、曖昧な費用は控除対象外とされるケースが多く見られます。
控除対象となる基本的な費用項目
相続税から控除できる葬儀費用は、以下の基本原則に従って判断されます:
1. 被相続人の葬儀に直接必要な費用
- 通夜・葬儀・告別式にかかる費用
- 火葬・埋葬にかかる費用
- 宗教的儀式に必要な費用
2. 社会通念上相当と認められる費用
- 故人の社会的地位や財産状況に見合った費用
- 地域の慣習に従った合理的な費用
3. 相続人が実際に支払った費用
- 領収書等で支払いが証明できる費用
- 相続財産から支払われた費用
控除対象になる葬儀費用の詳細解説
通夜・葬儀・告別式関連費用
祭壇・装飾関連費用
費用項目 | 控除可否 | 詳細説明 |
---|---|---|
祭壇費 | ○ | 花祭壇、白木祭壇ともに控除対象 |
供花代 | ○ | 祭壇周りの供花・花輪代 |
遺影写真 | ○ | 葬儀で使用する遺影の作成費用 |
看板・案内板 | ○ | 会場での案内に必要な表示物 |
会場装飾費 | ○ | 葬儀会場の基本的な装飾費用 |
【専門家の視点】 祭壇費については、故人の社会的地位に見合った「相当性」が重要です。一般的には100万円程度までは問題ありませんが、極端に高額な祭壇(300万円以上等)は税務署から質問される可能性があります。
会場・設備関連費用
式場使用料
- 葬儀会館の式場使用料
- 火葬場の式場使用料
- 寺院の本堂使用料
設備・備品レンタル費用
- 音響設備レンタル料
- 椅子・テント等のレンタル料
- 受付用机・記帳台等の備品代
車両関連費用
- 霊柩車使用料
- マイクロバス等の送迎車両費
- 遺族用ハイヤー代
火葬・埋葬関連費用
火葬場での必要費用
費用項目 | 控除可否 | 平均相場 | 注意点 |
---|---|---|---|
火葬料 | ○ | 5万円~15万円 | 公営・民営により差額大 |
骨壺代 | ○ | 2万円~10万円 | 材質により価格差大 |
収骨室使用料 | ○ | 1万円~3万円 | 地域により設定額が異なる |
待合室使用料 | ○ | 5千円~2万円 | 利用時間により変動 |
埋葬・納骨関連費用
墓地・霊園での費用
- 墓地使用料(新規購入の場合)
- 埋葬料・納骨料
- 墓石工事費(名前彫刻等)
寺院での費用
- 本堂での納骨式費用
- 住職への納骨お布施
【専門家の視点】 火葬場の費用は地域により大きく異なります。東京都内の民営火葬場では15万円程度、地方の公営火葬場では1万円程度の場合もあります。控除申告時は、その地域の相場内であることを説明できるよう準備しておきましょう。
宗教的儀式費用
僧侶・宗教者への謝礼
お布施の控除可否
- 通夜・葬儀でのお布施:控除対象
- 戒名料:控除対象
- 初七日法要のお布施:控除対象(葬儀当日実施の場合)
- 四十九日法要のお布施:控除対象外
各宗派別の一般的な相場
宗派 | 通夜・葬儀お布施 | 戒名料 | 合計目安 |
---|---|---|---|
浄土真宗 | 20万円~40万円 | 10万円~30万円 | 30万円~70万円 |
曹洞宗 | 25万円~50万円 | 15万円~50万円 | 40万円~100万円 |
浄土宗 | 20万円~40万円 | 10万円~40万円 | 30万円~80万円 |
日蓮宗 | 25万円~45万円 | 15万円~40万円 | 40万円~85万円 |
真言宗 | 30万円~60万円 | 20万円~60万円 | 50万円~120万円 |
キリスト教・神道の場合
キリスト教式葬儀
- 教会への謝礼:控除対象
- 牧師・神父への謝礼:控除対象
- 聖歌隊への謝礼:控除対象
- 献花代:控除対象
神道式葬儀
- 神官への謝礼:控除対象
- 神饌料:控除対象
- 玉串料:控除対象
飲食・接待関連費用
通夜振る舞い・精進落とし
控除対象となる飲食費
- 通夜振る舞いの費用
- 精進落としの費用
- 火葬場での茶菓子代
- 会葬者へのお茶・お弁当代
費用計算の注意点
- 参加者数の明確な記録が必要
- 一人当たり単価の妥当性確認
- 地域相場との比較検討
【専門家の視点】 飲食費については、会葬者数と一人当たり単価の合理性が重要です。通夜振る舞いは一人3,000円~5,000円、精進落としは一人5,000円~10,000円程度が一般的です。領収書と併せて参加者リストも保管しておくことをお勧めします。
控除対象外となる費用の詳細解説
香典返し・返礼品関連費用
なぜ控除対象外なのか
香典返しや会葬御礼品は、以下の理由で相続税の控除対象外とされています:
1. 社会的な慣習による支出
- 受け取った香典に対する返礼という性質
- 葬儀の執行に直接必要な費用ではない
- 相互扶助的な性格を持つ支出
2. 被相続人の葬儀費用ではない
- 香典をいただいた方への感謝の表れ
- 遺族の社会的な義務としての支出
- 故人の葬儀執行とは別の性質
控除対象外となる具体的な費用
費用項目 | 控除可否 | 理由 |
---|---|---|
香典返し | × | 香典に対する返礼品のため |
会葬御礼品 | × | 参列者への感謝の品のため |
返礼品包装代 | × | 上記に付随する費用のため |
返礼品配送料 | × | 上記に付随する費用のため |
挨拶状印刷代 | × | 香典返しに添える挨拶状のため |
法要関連費用
初七日法要の判断基準
控除対象となる場合
- 葬儀当日に初七日法要を併せて執行
- 葬儀の一連の流れとして実施
- 葬儀会場で引き続き執行
控除対象外となる場合
- 葬儀から日をおいて別途実施
- 自宅や寺院で改めて執行
- 四十九日、百箇日等の後日法要
その他の法要費用
法要の種類 | 控除可否 | 判断基準 |
---|---|---|
初七日(葬儀当日) | ○ | 葬儀の一環として実施 |
初七日(後日実施) | × | 葬儀とは別の法要 |
四十九日法要 | × | 追善供養のため |
百箇日法要 | × | 追善供養のため |
一周忌法要 | × | 追善供養のため |
【専門家の視点】 最近は「葬儀当日初七日」として、告別式の後に引き続いて初七日法要を行うケースが増えています。この場合は葬儀の一環として控除対象となりますが、後日改めて行う初七日法要は控除対象外です。
遺族の個人的な費用
喪服・装身具費用
控除対象外の理由
- 遺族個人の服装に関する費用
- 葬儀後も使用可能な財産的価値
- 被相続人の葬儀執行に直接関係しない費用
具体的な対象外費用
- 喪服購入費・レンタル費
- 靴・バッグ等の装身具
- 数珠・念珠の購入費
- ヘアセット・メイク代
- クリーニング代
遺族の交通費・宿泊費
控除可否の判断基準
費用項目 | 控除可否 | 判断基準 |
---|---|---|
遠方からの交通費 | △ | 葬儀執行に必要な場合のみ |
宿泊費 | △ | 葬儀準備で必要な場合のみ |
食事代 | × | 個人的な生活費 |
駐車場代 | △ | 葬儀会場利用に必要な場合のみ |
墓石・仏壇関連費用
新規購入・建立費用
控除対象外となる理由
- 葬儀執行後の使用が前提
- 永続的な財産としての性質
- 追善供養のための設備
具体的な対象外費用
- 墓石の新規建立費用
- 仏壇・仏具の購入費用
- 位牌の製作費用(葬儀用以外)
- 線香・ろうそく等の消耗品
既存設備の修繕費用
一部控除対象となる場合
- 納骨のための緊急修繕
- 葬儀執行に直接必要な修繕
- 墓石への戒名彫刻費用
税務署対応と必要書類の準備
領収書の保管方法
必要な記載事項
相続税申告で認められる領収書には、以下の事項が明記されている必要があります:
1. 基本的な記載事項
- 支払日(葬儀執行日前後の合理的な期間)
- 支払先(葬儀社・寺院・火葬場等)
- 支払金額(税込金額)
- 支払内容(具体的な費用内訳)
- 支払者名(相続人または相続財産)
2. 詳細な内容説明
- 「葬儀一式」ではなく具体的な内訳
- 人数・単価が分かる場合は詳細記載
- 宗教的儀式の具体的な内容
領収書がない場合の対応
代替書類の準備
- 支払証明書(葬儀社発行)
- 振込明細書・通帳の写し
- 見積書と支払証明
- 遺族による支払証明書
【専門家の視点】 お布施については領収書をもらいにくい場合があります。この場合は、お寺の名前・住所・支払金額・支払日を記載した「支払証明書」を作成し、可能であれば住職に確認印をもらっておくと良いでしょう。
申告書への記載方法
相続税申告書第13表の記載
葬儀費用の区分記載
- 葬儀・通夜費用
- 火葬・埋葬費用
- 宗教的儀式費用
- その他の直接費用
添付書類一覧
- 各費用の領収書(原本またはコピー)
- 支払証明書
- 葬儀社からの明細書
- 火葬許可証のコピー
税務調査での対応準備
よく質問される事項
- 葬儀の規模と費用の妥当性
- 会葬者数と飲食費の関係
- お布施の金額の根拠
- 香典収入との関係
説明資料の準備
- 会葬者リスト
- 地域相場の資料
- 故人の社会的地位を示す資料
- 宗派・寺院の確認書類
実際の計算例と節税効果
ケーススタディ1:一般的な葬儀の場合
故人:70歳男性、元会社員 相続財産:5,000万円 相続人:配偶者と子2人
葬儀費用の内訳
費用項目 | 金額 | 控除可否 | 控除額 |
---|---|---|---|
葬儀一式(祭壇・式場等) | 80万円 | ○ | 80万円 |
火葬費用 | 15万円 | ○ | 15万円 |
お布施(通夜・葬儀・戒名) | 50万円 | ○ | 50万円 |
通夜振る舞い・精進落とし | 25万円 | ○ | 25万円 |
香典返し | 30万円 | × | 0円 |
四十九日法要 | 20万円 | × | 0円 |
合計 | 220万円 | – | 170万円 |
節税効果の計算
控除前の相続税額:
- 相続財産:5,000万円
- 基礎控除:4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)
- 課税財産:200万円
- 相続税額:20万円
控除後の相続税額:
- 相続財産:5,000万円
- 葬儀費用控除:170万円
- 基礎控除:4,800万円
- 課税財産:30万円
- 相続税額:3万円
節税効果:17万円の減税
ケーススタディ2:社会的地位の高い故人の場合
故人:75歳男性、元企業経営者 相続財産:2億円 相続人:配偶者と子3人
葬儀費用の内訳
費用項目 | 金額 | 控除可否 | 控除額 |
---|---|---|---|
葬儀一式(大規模葬儀) | 300万円 | ○ | 300万円 |
火葬費用(民営火葬場) | 25万円 | ○ | 25万円 |
お布施(院号居士) | 150万円 | ○ | 150万円 |
飲食費(300名参列) | 120万円 | ○ | 120万円 |
会場装飾・供花 | 80万円 | ○ | 80万円 |
香典返し | 100万円 | × | 0円 |
墓石建立 | 200万円 | × | 0円 |
合計 | 975万円 | – | 675万円 |
節税効果の計算
控除前の相続税額:
- 相続財産:2億円
- 基礎控除:5,400万円
- 課税財産:1億4,600万円
- 相続税額:約1,840万円
控除後の相続税額:
- 相続財産:2億円
- 葬儀費用控除:675万円
- 基礎控除:5,400万円
- 課税財産:1億3,925万円
- 相続税額:約1,750万円
節税効果:約90万円の減税
よくある間違いと税務調査での指摘事例
過度な費用計上での指摘事例
事例1:祭壇費用の妥当性問題
状況
- 故人:一般的な会社員
- 年収:500万円程度
- 祭壇費用:500万円を計上
税務署の指摘
- 故人の社会的地位と祭壇費用の不釣り合い
- 地域相場(100万円程度)との大幅な乖離
- 社会通念上の相当性を逸脱
結果
- 控除認定額:200万円に減額
- 差額300万円は控除対象外
- 追徴税額:約45万円
【専門家の視点】 祭壇費用は故人の社会的地位や財産状況に見合った「相当性」が重要です。年収の2~3倍程度までは一般的に認められますが、それを大幅に超える場合は詳細な説明が必要になります。
事例2:お布施の金額根拠不明
状況
- 地方の一般的な葬儀
- 地域相場:30万円程度
- 計上したお布施:200万円
税務署の指摘
- 地域相場との大幅な乖離
- 金額決定の根拠が不明確
- 領収書・証明書類の不備
対策
- 事前に菩提寺での相場確認
- 住職からの金額根拠説明書
- 地域の他の寺院との比較資料
費用区分の誤認識事例
事例3:初七日法要の取り扱い
間違った申告
- 葬儀後1週間で実施した初七日法要費用50万円を控除対象として計上
正しい取り扱い
- 葬儀当日以外の初七日法要は控除対象外
- 追善供養としての性質が強い
- 葬儀の直接費用ではない
税務署の指摘
- 50万円全額が控除対象外
- 追徴税額:約7.5万円
事例4:香典返しの控除計上
間違った申告
- 香典返し費用80万円を「葬儀関連費用」として控除対象に計上
税務署の指摘
- 香典返しは被相続人の葬儀費用ではない
- 遺族の社会的義務としての支出
- 全額控除対象外
結果
- 80万円全額が否認
- 追徴税額:約12万円
書類不備による否認事例
事例5:領収書の記載不備
問題となった領収書
- 宛名:「上様」
- 内容:「葬儀一式」
- 金額:200万円
税務署の指摘
- 具体的な費用内訳が不明
- 支払者の特定ができない
- 葬儀費用としての妥当性確認不可
改善策
- 詳細な内訳明細書の添付
- 正確な宛名での領収書発行
- 葬儀社からの証明書類の準備
税務調査を避けるための事前準備
適切な費用計上の基準
社会通念上の相当性判断
故人の属性別目安
故人の属性 | 葬儀費用総額目安 | 祭壇費用目安 | お布施目安 |
---|---|---|---|
一般会社員 | 150万円~250万円 | 50万円~100万円 | 30万円~50万円 |
中小企業経営者 | 200万円~400万円 | 80万円~150万円 | 50万円~100万円 |
大企業役員 | 300万円~600万円 | 100万円~250万円 | 80万円~150万円 |
医師・弁護士等 | 250万円~500万円 | 100万円~200万円 | 60万円~120万円 |
地域別の相場差
地域 | 平均葬儀費用 | 特徴 |
---|---|---|
東京都心部 | 250万円~350万円 | 式場費用が高額 |
大阪・名古屋 | 200万円~300万円 | 全国平均レベル |
地方都市 | 150万円~250万円 | 比較的リーズナブル |
過疎地域 | 100万円~200万円 | 簡素な傾向 |
書類整備のチェックリスト
必須保管書類
1. 支払関係書類
- [ ] 葬儀社からの請求書・領収書
- [ ] 火葬場の領収書
- [ ] 寺院への支払証明書
- [ ] 飲食業者の領収書
- [ ] 会場使用料の領収書
2. 内容証明書類
- [ ] 葬儀の詳細内容を示す資料
- [ ] 会葬者数を示すリスト
- [ ] 宗教的儀式の内容説明
- [ ] 地域相場を示す資料
3. 支払証明書類
- [ ] 銀行振込明細書
- [ ] 現金支払証明書
- [ ] 相続財産からの支払証明
税務調査対応準備
説明準備事項
- 葬儀の規模決定理由
- 費用の妥当性根拠
- 地域慣習との適合性
- 故人の社会的地位との整合性
- 宗教的必要性の説明
想定質問と回答準備
- 「なぜこの規模の葬儀にしたのか?」
- 「お布施の金額はどのように決めたのか?」
- 「会葬者数と飲食費の関係は?」
- 「香典収入はどの程度あったのか?」
専門家活用のメリットと注意点
税理士・会計士の活用
専門家に依頼すべきケース
1. 高額な相続財産の場合
- 相続財産が1億円以上
- 複雑な財産構成
- 葬儀費用が500万円以上
2. 特殊な事情がある場合
- 故人が著名人・経営者
- 大規模な葬儀を実施
- 宗教的な特殊事情
3. 税務調査のリスクが高い場合
- 過去に税務調査の経験
- 申告内容に不安がある
- 適切な書類整備に自信がない
専門家選びのポイント
税理士の選定基準
- 相続税申告の実績
- 葬儀費用控除の知識
- 税務調査対応の経験
- 報酬体系の明確性
依頼時の確認事項
- 葬儀費用控除の取り扱い方針
- 税務調査時の対応可否
- 報酬金額とサービス内容
- 必要書類の準備指導
葬儀社との連携
税務面でのサポート
葬儀社に依頼できること
- 詳細な費用内訳書の作成
- 控除対象・対象外の区分説明
- 適切な領収書の発行
- 税務調査時の証明書作成
連携のメリット
- 正確な費用計上
- 書類不備の防止
- 税務調査リスクの軽減
- 手続きの効率化
【専門家の視点】 近年、相続税に詳しい葬儀社が増えています。葬儀の打ち合わせ時に「相続税の控除を考慮した見積もりをお願いします」と伝えることで、より適切な費用計上ができます。
法改正と今後の動向
近年の制度変更
相続税法の改正影響
平成27年改正の影響
- 基礎控除額の引き下げ
- 申告対象者の増加
- 葬儀費用控除の重要性向上
令和2年改正の影響
- 配偶者居住権の創設
- 評価方法の一部変更
- 申告書様式の改定
税務署の審査厳格化
最近の傾向
- 葬儀費用の社会通念性を厳格審査
- 領収書の記載内容をより詳細に確認
- 地域相場との比較を重視
- 香典返し等の区分を厳密に判定
今後の注意点
デジタル化への対応
電子レシートの増加
- QRコード決済の普及
- 電子領収書の証明力
- データ保管の重要性
申告手続きの電子化
- e-Taxでの申告増加
- 添付書類のデジタル化
- オンライン相談の活用
社会情勢の変化への対応
コロナ禍の影響
- 葬儀規模の縮小傾向
- オンライン参列の普及
- 感染対策費用の取り扱い
少子高齢化の影響
- 家族葬の一般化
- 簡素な葬儀の増加
- 事前準備の重要性向上
実践的なQ&A
よくある質問と専門家回答
Q1: 生前に葬儀費用を支払った場合の取り扱いは?
A1: 支払時期により取り扱いが異なります
生前支払いの場合:
- 被相続人が生前に支払った葬儀費用は、相続財産から控除できません
- ただし、相続人が追加で支払った費用は控除対象となります
- 生前契約と実際の葬儀費用を明確に区分することが重要です
【専門家の視点】 生前契約の場合、契約金額と実際の葬儀費用に差額が生じることがあります。追加費用のみが控除対象となるため、詳細な費用内訳の確認が必要です。
Q2: 複数の相続人が分担して支払った場合は?
A2: 実際に支払った人ごとに控除適用
分担支払いの取り扱い:
- 各相続人が実際に支払った金額のみ控除対象
- 支払証明書類は各人が個別に保管
- 申告書には各人の支払分を記載
- 後日の精算分は控除対象外
必要な書類:
- 各人の支払領収書
- 分担内容を示す覚書
- 銀行振込明細書等
Q3: 香典で葬儀費用を支払った場合の取り扱いは?
A3: 香典収入は相続財産に含まれません
香典の税務上の取り扱い:
- 香典収入は原則として相続税の課税対象外
- 社会通念上相当な金額の範囲内
- 葬儀費用との相殺は認められない
- 実際の現金支出のみが控除対象
注意点:
- 極端に高額な香典は課税対象となる場合あり
- 香典帳の保管が重要
- 葬儀費用は実費での控除計算
Q4: 海外での葬儀費用も控除対象になる?
A4: 日本の相続税法に基づき控除可能
海外葬儀の取り扱い:
- 被相続人の葬儀であれば控除対象
- 現地の慣習に従った相当な費用
- 日本円換算での申告が必要
- 領収書等の証明書類は必須
為替換算:
- 支払日のTTS(電信売相場)を使用
- 銀行の公表レートを基準
- 換算根拠の明確な記録保管
Q5: 葬儀費用の分割払いはどうなる?
A5: 支払時期により控除年度が決定
分割払いの取り扱い:
- 実際に支払った年度に控除適用
- 未払い分は控除対象外
- 債務として相続財産から控除は不可
- 支払計画書の保管が重要
申告方法:
- 支払った年度ごとに控除適用
- 修正申告が必要な場合あり
- 税理士への相談推奨
まとめ:適切な葬儀費用控除のために
重要ポイントの再確認
控除対象となる費用の原則
基本的な判断基準
- 被相続人の葬儀に直接関連する費用
- 通夜・葬儀・告別式の執行費用
- 火葬・埋葬に必要な費用
- 宗教的儀式に直接関わる費用
- 社会通念上相当と認められる費用
- 故人の社会的地位に見合った規模
- 地域の慣習に適合した内容
- 合理的な金額の範囲内
- 実際に支払った費用
- 領収書等で証明可能な支出
- 相続人が負担した費用
- 相続財産から支払われた費用
控除対象外となる費用の理解
明確に対象外となる費用
- 香典返し・会葬御礼品
- 四十九日以降の法要費用
- 墓石・仏壇の購入費用
- 遺族の個人的な費用
判断が難しい費用への対応
- 税理士等専門家への相談
- 地域相場との比較検討
- 税務署への事前照会
- 詳細な証明書類の準備
適切な手続きのための行動指針
葬儀実施時の注意点
1. 費用の明確な区分
- 控除対象・対象外の事前確認
- 詳細な内訳での見積もり取得
- 混同しやすい費用の分離計算
2. 適切な書類の準備
- 正確な宛名での領収書発行
- 具体的な内容記載の要求
- 支払証明書の同時作成
3. 合理的な費用設定
- 故人の社会的地位に見合った規模
- 地域相場内での費用設定
- 過度に高額な費用の回避
相続税申告時の準備
1. 書類の整理・保管
- 支払関係書類の完備
- 内容説明資料の準備
- 証明書類の適切な保管
2. 専門家との連携
- 税理士等への適切な相談
- 葬儀社との情報共有
- 必要に応じた事前照会
3. 税務調査への備え
- 説明資料の事前準備
- 想定質問への回答準備
- 根拠資料の整備
最後に:故人への最後のお別れを大切に
葬儀費用の相続税控除は、確かに重要な税務上の手続きです。しかし、最も大切なことは、故人への感謝の気持ちを込めて、心のこもったお別れをすることです。
適切な費用計上により税負担を軽減することは重要ですが、それ以上に、故人の人生を偲び、遺族が納得できる葬儀を執り行うことが何よりも大切です。
税務面での適切な手続きを行いながら、故人にふさわしい最後のお別れができるよう、この記事の情報を活用していただければと思います。葬儀費用の控除について不明な点がある場合は、遠慮なく税理士等の専門家にご相談ください。
故人の安らかな眠りと、ご遺族の皆様の心の平安を心よりお祈り申し上げます。