TERASU by 玉泉院 葬儀・相続専門スタッフ監修葬儀後の年金・給付金手続きをサポートしてきた専門スタッフが、遺族年金の基本を解説します。
「遺族年金はいつから受け取れるの?」「葬儀費用に使えるの?」「申請しないともらえないって本当?」
この記事では遺族年金の種類・受給資格・申請手続き・金額の目安・葬儀費用との関係をわかりやすく解説します。
遺族年金の種類:3つを理解する
| 種類 | 対象 | 年額目安 | 受給期間 |
|---|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子のある配偶者または子(国民年金加入者の遺族) | 約81万円+子の加算 | 子が18歳の年度末まで |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金加入者の遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母) | 報酬比例部分の3/4 | 原則、受給資格のある限り |
| 死亡一時金 | 国民年金保険料を3年以上納めた人の遺族 | 12〜32万円(一回のみ) | 死亡後2年以内に請求 |
💡 遺族年金は「申請しないと受け取れない」
遺族年金は自動的に支払われるものではありません。死亡後5年以内に年金事務所に申請する必要があります。ただし遡及して受給できるのは5年分までのため、早めの手続きが重要です。
受給資格のチェックポイント
遺族基礎年金の受給要件
- 故人が国民年金に加入していた(または加入していた期間がある)
- 保険料の納付要件を満たしている(直近1年間に滞納がないなど)
- 受給者が「子のある配偶者」または「子」であること(子は18歳年度末まで)
遺族厚生年金の受給要件
- 故人が厚生年金に加入していた(会社員・公務員など)
- 受給者が故人に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母
- 配偶者は年収850万円未満であることが条件
申請手続きの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①書類収集 | 死亡診断書・戸籍謄本・故人の年金手帳・受給者の銀行口座情報など |
| ②窓口へ | 故人の住所地の市区町村役場または年金事務所へ相談・申請 |
| ③審査・支給決定 | 審査に2〜3ヶ月かかることが多い |
| ④受給開始 | 原則、死亡した月の翌月分から支給(2ヶ月ごとに振込) |
遺族年金と葬儀費用の関係
⚠ 遺族年金で葬儀費用を「すぐに」まかなうことはできない
遺族年金の審査・支給開始まで2〜3ヶ月かかります。葬儀費用は基本的に自己資金・生命保険金・故人の貯蓄などで先に用意する必要があります。遺族年金はあくまで中長期的な生活費の支援です。
✅ 葬儀費用に使える「即時性のある給付金」
- 健康保険の埋葬料(5万円):申請から比較的早く支給
- 国民健康保険の葬祭費(3〜7万円):市区町村によって異なる
- 生命保険金:手続きから1〜2週間で支給されるケースが多い
Q再婚すると遺族年金は停止しますか?
再婚すると遺族年金(配偶者への支給分)は停止されます。ただし子への遺族基礎年金は子の要件を満たす限り継続します。内縁関係の成立でも停止となるため注意が必要です。
Q申請を忘れていた場合、遡って受給できますか?
5年の時効がありますが、死亡後5年以内であれば遡って受給できます。5年を超えた分は受け取ることができないため、早めの申請が重要です。
この記事のまとめ
- 遺族年金には遺族基礎年金・遺族厚生年金・死亡一時金の3種類がある
- 申請しないと受け取れない。死亡後5年以内に年金事務所・市区町村役場へ
- 審査・支給まで2〜3ヶ月かかるため、葬儀費用の即時補填には使えない
- 即時性のある給付金は健康保険の埋葬料(5万円)・国民健康保険の葬祭費(3〜7万円)
最終更新:2026年2月|TERASU by 玉泉院 編集部
