弔慰金の非課税限度額と計算方法|遺族が受け取る際の税務上の注意点を解説

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税理士・相続専門家 監修弔慰金の税務処理について、TERASU編集部が税理士監修のもと遺族向けにわかりやすく解説します。

「会社から弔慰金をもらったけど、税金はかかるの?」「非課税になる金額はどのくらい?」

この記事では弔慰金の非課税限度額・課税対象になるケース・相続税との関係・受給手続きを遺族向けにわかりやすく解説します。

弔慰金とは?受け取れるケース

弔慰金とは、従業員が亡くなった場合に会社が遺族へ支給する見舞い金のことです。就業規則・弔慰金規程に基づいて支給されます。

ケース支給対象者
業務上の死亡遺族(配偶者・子・父母など)
業務外の死亡遺族(配偶者・子・父母など)
従業員の家族が死亡従業員本人

非課税限度額の計算方法

💡 弔慰金の非課税限度額(国税庁基準)

業務上の死亡:普通給与の3年分(36ヶ月分)
業務外の死亡:普通給与の半年分(6ヶ月分)

この金額以下であれば弔慰金として非課税。超えた部分は退職手当等として取り扱われ、相続税の対象になる場合があります。

計算例

条件計算非課税上限
月給30万円・業務上死亡30万円×36ヶ月1,080万円まで非課税
月給30万円・業務外死亡30万円×6ヶ月180万円まで非課税
月給40万円・業務外死亡40万円×6ヶ月240万円まで非課税

⚠ 限度額を超えると相続税の対象になる

弔慰金が非課税限度額を超えた場合、超えた部分は「退職手当金等」として相続税の課税対象になります。ただし退職手当金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

遺族が受け取る際のチェックリスト

  • 会社の就業規則・弔慰金規程を確認する
  • 受給手続きに必要な書類を確認する(死亡診断書・戸籍謄本・相続関係書類など)
  • 支給金額が非課税限度額以内かどうか確認する
  • 限度額を超える場合は相続税申告に含める必要があるか税理士に確認
  • 受け取った金額・日付・内容を記録しておく
Qパートタイマーや契約社員も弔慰金の対象ですか?

会社の就業規則・弔慰金規程の規定によります。正社員のみを対象としている会社もあれば、雇用形態に関係なく支給する会社もあります。まず会社の規程を確認してください。

Q弔慰金と退職金は同時に受け取れますか?

原則として弔慰金と退職金は別の制度であり、両方受け取ることができます。ただし弔慰金のうち非課税限度額を超えた部分は退職手当金と合算して相続税の計算をします。

この記事のまとめ

  • 弔慰金は業務上死亡で給与36ヶ月分、業務外死亡で6ヶ月分までが非課税
  • 非課税限度額を超えた部分は退職手当金として相続税の対象になる可能性がある
  • 受給手続きには死亡診断書・戸籍謄本などの書類が必要。会社の規程を事前確認する
  • 金額が大きい場合は必ず税理士に相談する

最終更新:2026年2月|TERASU by 玉泉院 編集部・税理士監修