この度は、大切な方をお見送りされることになり、心よりお悔やみ申し上げます。
葬儀前後には驚くほど多くの手続きが待っています。「何から始めればいいかわからない」「期限のある手続きを見落としそうで不安」——そのような方のために、逝去直後から四十九日までの流れを時系列でまとめました。
印刷してお手元に置いてお使いいただけます。どうかご無理なさらず、一つずつ進めてください。
全体像:葬儀前後の手続きチェックリスト
| 時期 | 主な手続き | 期限・備考 |
|---|---|---|
| 逝去直後 | 死亡診断書の受取・葬儀社への連絡・ご遺体安置 | できるだけ早く |
| 7日以内 | 死亡届提出・火葬許可証受取 | 期限あり7日以内 |
| 14日以内 | 年金受給停止・健康保険資格喪失・住民票抹消 | 期限あり |
| 速やかに | 公共料金名義変更・生命保険請求 | 早めに |
| 3ヶ月以内 | 相続の承認または放棄の決定 | 重要期限 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告(故人の所得税申告) | 期限あり |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 | 期限あり |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料・遺族年金の請求 | 請求しないと受取不可 |
| 四十九日前後 | 四十九日法要・納骨・香典返し | — |
第1部:逝去直後〜お通夜前日まで
① 死亡診断書を受け取る
病院でお亡くなりになった場合は担当医が、ご自宅での場合はかかりつけ医が「死亡診断書」を発行します。突然死・事故死の場合は警察による検視ののち「死体検案書」が発行されます。
📄 コピーを10枚以上取っておく
死亡診断書は保険・銀行・年金など様々な手続きで必要になります。原本は役所に提出するため、事前にコピーを多めに取っておいてください。
② 葬儀社に連絡してご遺体を搬送・安置する
法律上、逝去から24時間は火葬できません。速やかに葬儀社へ連絡し、ご遺体の搬送・安置を依頼します。病院から紹介を受ける場合もありますが、自分で複数社に連絡して比較することも可能です。
③ 死亡届を提出し、火葬許可証を受け取る(7日以内)
⚠ 逝去から7日以内の法定義務
死亡届は逝去を知った日から7日以内に、被相続人の本籍地・届出人の所在地・死亡地のいずれかの市区町村役場に提出します。この手続きで「火葬許可証」が発行され、火葬を行えるようになります。
④ 近親者へ訃報を伝える
連絡の優先順位は、①配偶者・子・兄弟姉妹などの近親者、②故人の親しい友人・知人、③勤務先・取引先の順が基本です。通夜・葬儀の日程が決まり次第、改めて案内します。
⑤ 葬儀社と打ち合わせ・葬儀形式を決める
葬儀の形式(一般葬・家族葬・一日葬・直葬)、日程、会場、宗教者の手配などを決定します。見積書は必ず書面でもらい、基本料金と追加費用の内訳を確認してください。
第2部:お通夜・告別式・火葬(葬儀当日)
お通夜
お通夜は通常、逝去の翌日か翌々日の夕方から行われます。ご遺族は準喪服(ブラックフォーマル)、一般参列者は略喪服(ダークスーツ・ダークワンピース)が基本です。
告別式・出棺・火葬・収骨
告別式ののち出棺、火葬場へ移動します。火葬の所要時間は1〜2時間程度。収骨(お骨上げ)を行い、遺骨と火葬許可証に埋葬許可証の記載を受けた証明書を受け取ります。
第3部:葬儀後の手続き(期限順)
年金・健康保険の停止(14日以内)
- 国民年金:死亡から14日以内に年金事務所へ
- 厚生年金:死亡から10日以内に年金事務所へ
- 国民健康保険:14日以内に市区町村役場へ
- 介護保険資格喪失届:14日以内に市区町村役場へ
⚠ 年金の過払い返還請求に注意
停止手続きが遅れると、受給されてしまった年金の返還を求められます。死後2〜3ヶ月分の返還を求められたケースもあるため、なるべく早く手続きを行ってください。
相続の承認または放棄(3ヶ月以内)
被相続人に借金がある可能性がある場合、逝去を知った日から3ヶ月以内に相続放棄または限定承認の申立てを家庭裁判所に行う必要があります。何もしなければ「単純承認(すべての財産・借金を引き継ぐ)」とみなされます。
準確定申告(4ヶ月以内)
故人が給与所得・事業所得・不動産所得などを得ていた場合、相続人が代わりに確定申告(準確定申告)を行います。逝去した年の1月1日〜死亡日までの所得を申告します。
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。期限は逝去を知った翌日から10ヶ月以内です。
葬祭費・埋葬料などの給付金(2年以内)
✅ 請求しないと受け取れないお金
- 国民健康保険の葬祭費:3〜7万円(市区町村により異なる)
- 健康保険の埋葬料:一律5万円
- 高額療養費の還付:入院が長かった場合など
- 遺族年金・死亡一時金:年金事務所で確認
第4部:四十九日・納骨・香典返し
四十九日法要
逝去から49日目に行う重要な法要です。この日に「忌明け」となり、白木の位牌から本位牌に移します。また四十九日を目安に納骨を行う方が多いです。
香典返し・挨拶状
香典をいただいた方へ、忌明け(四十九日)後に香典返しを行います。相場は香典の1/3〜半額程度。挨拶状を添えて郵送するか、直接お渡しします。
葬儀形式によって大きく異なります。直葬(火葬のみ)で20〜50万円、家族葬で60〜120万円、一般葬で150〜300万円が目安です。事前に複数社から見積もりを取り、基本料金と追加費用の内訳を必ず確認してください。
同居の親族・同居者・家主・地主・後見人などが届出人になれます。実際には葬儀社が代行してくれる場合がほとんどです。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。開封前に家庭裁判所へ連絡してください。公正証書遺言の場合は検認不要です。
所得税の控除対象にはなりませんが、相続税の計算において相続財産から差し引くことができます。葬式費用の領収書は必ず保管してください。
この記事のまとめ
- 死亡届は逝去から7日以内に市区町村役場へ提出(火葬許可証を受け取る)
- 年金・健康保険の停止手続きは14日以内。遅れると過払い返還請求の可能性あり
- 相続放棄を検討する場合は逝去を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ
- 葬祭費・埋葬料などの給付金は請求しないと受け取れない。必ず確認を
- 相続税の申告期限は逝去翌日から10ヶ月以内。基礎控除額を超える場合は税理士へ相談
最終更新:2026年4月|TERASU by 玉泉院 編集部
